離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について
- [2018年6月20日]
- ID:12492
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子どもの健やかな成長のために ~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて~
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省では、「養育費」と「面会交流」の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明した、、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aを作成しています。養育費や面会交流の話し合いなどにあたり、ご活用ください。

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参考資料
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電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
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