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あしあと

    離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について

    • [2018年6月20日]
    • ID:12492

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    子どもの健やかな成長のために ~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて~


    子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

     子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

     民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。 

     法務省では、「養育費」と「面会交流」の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明した、、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aを作成しています。養育費や面会交流の話し合いなどにあたり、ご活用ください。

    参考ホームページ

    参考資料

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部人権啓発推進課

    電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336

    ファックス: 0774-64-1305

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