教育・保育施設(幼稚園・保育所)の利用手続き
- [2016年5月18日]
- ID:7640
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一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現をめざして、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。新制度では、幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援の量の拡充や質の向上、待機児童対策などを総合的に推進していきます。
入所(園)に係る手続きについて、お知らせします。
3つの施設
新制度では、「幼稚園」「保育所」「認定こども園」の3つの施設が位置付けられます。市は、これら施設の利用を希望する保護者からの申請を受け、認定証を交付します。なお、認定証は利用先によって区分が変わります。
施 設 | 施 設 の 概 要 |
---|---|
幼稚園 (3~5歳) | 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う。 |
保育所 (0~5歳) | 就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う。 |
認定こども園 (0~5歳) | 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う。 |
認 定 区 分 | 利用先 | |
---|---|---|
1号認定 (3~5歳) | 満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 (3~5歳) | 満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合 | 保育所 認定こども園(保育所部分) |
3号認定 (0~2歳) | 満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合 |
保育の必要な事由
保育所、認定こども園(保育所部分)で保育を希望する場合の事由は次のとおりで、いずれかに該当することが必要です。
- 就労(ただし、月64時間(1日4時間、週4日)以上
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
- 市が上記に類している状態と認める場合
利用手続き
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用を希望する場合(1号認定)
- 幼稚園、認定こども園に直接申し込みを行います。
↓
- 幼稚園、認定こども園から入園の内定を通知します。(定員超過などの場合は抽選などの選考あり)
↓
- 幼稚園、認定こども園を通じて、市に認定申請を行います。
↓
- 幼稚園、認定こども園を通じて、市から認定証が交付されます。有効期間は原則3年間。
↓
- 幼稚園、認定こども園と利用契約を締結します。
保育所、認定こども園(保育所部分)の利用を希望する場合(2・3号認定)
<希望月により入所申込書の配布や締め切り時期が違います。お問い合わせください。>
- 市に「保育の必要性」の認定を申請します。同時に、市に保育所、認定こども園の利用希望の申し込みを行います。
↓
- 申請者の希望・施設の状況等に基づき、市が利用調整やあっせんを行います。
↓
- 市から認定証が交付されます。有効期間は原則3年間。
↓
- 利用先の決定後、利用契約を行います。(保育所は市と契約、認定こども園は直接契約)
保育料の支払い
新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払が基本となります。
保育料の支払先は次のとおりです。
- 認定こども園利用者 → 認定こども園
- 保育所利用者 → 市
※3歳以上児の保育料は令和元年10月から無償化されました。
新制度に移行せず、現行制度のままで運営される私立幼稚園
私立幼稚園は新制度に移行する園と、現行制度のままで運営される幼稚園があります。現行制度のままで運営される幼稚園に申し込まれる方は新制度の認定を受ける必要はありません。
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部保育幼稚園課
電話: (指導助成)0774-64-7235(保育支援)0774-63-1310
ファックス: 0774-63-1567
電話番号のかけ間違いにご注意ください!