令和9年度から市・府民税に適用される税制改正について
- [2026年10月30日]
- ID:24456
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市・府民税と所得税(国税)の税制改正
| 改正内容 | 市・府民税 | 所得税(国税) |
|---|---|---|
| 給与所得控除の見直し | 給与所得控除の最低保障額を4万円引き上げ (改正前:65万円→改正後:69万円) 令和9年度及び10年度は5万円加算され、74万円となります ※給与収入金額が220万円以下の場合のみ | 同左 |
| 扶養親族等の所得要件の改正 | 扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を4万円引き上げ (改正前:58万円→改正後:62万円) | 同左 ※控除額は異なる |
| 基礎控除の見直し | 改正なし | 基礎控除額を引き上げ (改正前:95万円→改正後:最大104万円) |
| 適用開始年度 | 令和9年度市・府民税から | 令和8年分所得税から |
所得税(国税)に関する改正内容は、国税庁のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)を参照してください。
給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大4万円引き上げられました。
ただし、令和9年度及び令和10年度の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 (令和9・10年度) | 改正後 (令和11年度以降) |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万※ | 収入金額×30%+8万円 (最低保障額:69万円) |
| 190万円超 220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万※ | 収入金額×30%+8万円 (最低保障額:69万円) |
| 220万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | 改正なし |
※令和9年度及び令和10年度の市・府民税に限る。令和11年度以降は69万円
扶養親族等の所得要件の改正
令和9年度以降の市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が4万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| 扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| 勤労学生控除の対象となる合計所得金額 | 85万円以下 (150万円以下) | 89万円以下 (163万円以下) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 65万円 | 69万円 |
※()内は収入が給与のみの場合の収入金額
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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