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あしあと

    令和9年度から市・府民税に適用される税制改正について

    • [2026年10月30日]
    • ID:24456

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    市・府民税と所得税(国税)の税制改正

    税制改正の内容
    改正内容市・府民税所得税(国税)
    給与所得控除の見直し給与所得控除の最低保障額を4万円引き上げ
    (改正前:65万円→改正後:69万円)
    令和9年度及び10年度は5万円加算され、74万円となります
    ※給与収入金額が220万円以下の場合のみ
    同左
    扶養親族等の所得要件の改正扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を4万円引き上げ
    (改正前:58万円→改正後:62万円)
    同左
    ※控除額は異なる
    基礎控除の見直し改正なし基礎控除額を引き上げ
    (改正前:95万円→改正後:最大104万円)
    適用開始年度令和9年度市・府民税から令和8年分所得税から

    所得税(国税)に関する改正内容は、国税庁のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)を参照してください。

    給与所得控除の見直し

    給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大4万円引き上げられました。

    ただし、令和9年度及び令和10年度の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。

    改正前と改正後の給与所得控除額
    給与収入改正前改正後
    (令和9・10年度)
    改正後
    (令和11年度以降)
    190万円以下65万円74万※収入金額×30%+8万円
    (最低保障額:69万円)
    190万円超 220万円以下給与収入×30%+8万円74万※収入金額×30%+8万円
    (最低保障額:69万円)
    220万円超 360万円以下給与収入×30%+8万円改正なし改正なし
    360万円超 660万円以下給与収入×20%+44万円改正なし改正なし
    660万円超 850万円以下給与収入×10%+110万円改正なし改正なし
    850万円超195万円(上限)改正なし
    改正なし

    ※令和9年度及び令和10年度の市・府民税に限る。令和11年度以降は69万円

    扶養親族等の所得要件の改正

    令和9年度以降の市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が4万円引き上げられます。

    改正前と改正後の所得要件等の比較
    所得要件等改正前改正後
    同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下
    (123万円以下)
    62万円以下
    (136万円以下)

    扶養親族の合計所得金額58万円以下
    (123万円以下)
    62万円以下
    (136万円以下)
    ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等58万円以下
    (123万円以下)
    62万円以下
    (136万円以下)
    勤労学生控除の対象となる合計所得金額85万円以下
    (150万円以下)
    89万円以下
    (163万円以下)
    家内労働者等の必要経費の特例65万円69万円

    ※()内は収入が給与のみの場合の収入金額

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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