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あしあと

    高額療養費申請手続きの簡素化について

    • [2026年8月31日]
    • ID:24289

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    高額療養費の申請手続きが簡単になります

    高額療養費は、1か月に医療機関などで支払った医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。

    これまで、高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに「高額療養費支給申請書」(以下、「申請書」という。)を提出していただく必要がありました。

    令和8年8月診療分から、高額療養費の申請手続きを簡素化します。

    あらかじめ「高額療養費支給申請簡素化申出書」(以下、「申出書」という。)を提出し、振込先口座を登録すると、以後、高額療養費に該当した場合は、原則として診療月ごとの申請書の提出が不要となります。

    市で支給額を計算し、登録された口座へ振り込みます。

    簡素化すると、どう変わりますか?

    これまで

    高額療養費に該当

    診療月ごとに申請書を提出

    市で支給額を計算

    高額療養費を支給


    簡素化した場合

    最初に簡素化の申出・振込先口座を登録

    高額療養費に該当

    市で支給額を計算

    登録した口座へ振り込み


    ※原則として、診療月ごとの申請書の提出は不要です。

    対象となる人

    京田辺市国民健康保険の高額療養費の支給対象となる世帯主で、簡素化を希望する人が対象です。

    簡素化を希望する場合は、あらかじめ「申出書」を提出してください。

    ※簡素化の対象とならない場合があります。詳しくは「簡素化の対象とならない場合」をご確認ください。

    いつの診療分から簡素化されますか?

    令和8年8月診療分から、簡素化による支給の対象となります。

    令和8年7月診療分までの高額療養費については、これまでどおり申請書の提出が必要です。

    簡素化の手続き

    簡素化を希望する場合は、「申出書」を提出してください。

    申出時に必要なもの

    • 高額療養費支給申請簡素化申出書
    • 届出者の本人確認書類
    • 振込先口座が確認できるもの

    ※世帯主以外の口座を振込先として指定する場合は、別途必要な書類があります。

    簡素化した場合の支給について

    簡素化の申出をした後、高額療養費に該当した場合は、市で診療報酬明細書(レセプト)などを確認し、支給額を計算します。

    高額療養費は、診療月から3~4か月後の振り込みとなります。

    登録された振込先口座へ振り込みますので、支給決定通知書などで支給内容をご確認ください。

    ただし、診療報酬明細書(レセプト)の審査状況や支給処理の状況などにより、振込が遅れる場合があります。

    ※支給月と診療月は異なります。

    ※診療報酬明細書(レセプト)の審査状況などにより、支給時期が異なる場合があります。

    ※支給対象となる高額療養費がない場合は、振込みはありません。

    簡素化の対象とならない場合

    次のような場合は、簡素化による自動振込みの対象とならず、診療月ごとに申請書の提出が必要となる場合があります。

    • 国民健康保険税に滞納がある場合
    • 第三者行為による傷病など、通常の申請手続きが必要となる場合
    • その他、市が申請書の提出が必要と判断した場合

    この場合は、別途ご案内します。

    簡素化が解除される場合

    次のような場合は、簡素化の登録が解除されることがあります。

    • 世帯主が変更になった場合
    • 世帯主が死亡した場合
    • 登録した振込先口座へ振込みができなくなった場合
    • 国民健康保険税の滞納状況などにより、簡素化による支給が適当でないと認められる場合
    • 申出内容に虚偽や不正があった場合
    • その他、市が簡素化による支給を継続することが適当でないと認める場合

    登録が解除された後も簡素化を希望する場合は、改めて手続きが必要です。

    振込先口座を変更したい場合

    登録している振込先口座を変更したい場合は、手続きが必要です。

    「申出書」を提出してください。

    世帯主が変更になった場合も、登録内容の変更が必要となる場合がありますので、国保医療課へ問い合わせてください。

    簡素化をやめたい場合

    簡素化による支給を希望しなくなった場合は、簡素化の解除手続きが必要です。

    詳しくは、国保医療課へ問い合わせてください。

    注意事項

    • 領収書について

    簡素化の対象となっている場合は、原則として高額療養費の支給を受けるために、診療月ごとに領収書を提出する必要はありません。

    ただし、医療費控除などで必要となる場合がありますので、領収書は大切に保管してください。

    • 支給額について

    高額療養費の支給額は、医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)などをもとに計算します。

    そのため、医療機関の窓口で実際に支払った金額と、高額療養費の計算に使用する金額が異なる場合があります。

    また、診療報酬明細書(レセプト)の審査後に支給額が変更となる場合があります。

    支給後に、医療費の自己負担額や所得区分などの変更により、支給額に誤りがあることが判明した場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。

    • 医療費控除について

    所得税の確定申告などで医療費控除を受ける場合、高額療養費として支給された額は、医療費から差し引いて申告する必要があります。

    よくある質問

    Q1.一度、簡素化の手続きをすれば、毎回申請しなくてもよいですか?

    原則として、毎回の申請は不要です。

    一度、簡素化の申出をして振込先口座を登録すると、高額療養費に該当した場合、市で支給額を計算し、登録された口座へ振り込みます。

    Q2.高額療養費はいつ振り込まれますか?

    診療月から3~4か月後の振り込みとなります。

    ただし、診療報酬明細書(レセプト)の審査状況や支給処理の状況などにより、振込が遅れる場合があります。

    また、支給対象となる高額療養費がない場合は、振込みはありません。

    Q3.令和8年7月診療分までの高額療養費も自動で振り込まれますか?

    いいえ。簡素化による支給の対象となるのは、令和8年8月診療分からです。

    令和8年7月診療分までの高額療養費については、これまでどおり申請書の提出が必要です。

    Q4.毎回、領収書を市役所へ持っていく必要がありますか?

    簡素化の対象となっている場合は、原則として高額療養費の申請のために領収書を提出する必要はありません。

    ただし、領収書は医療費控除などに必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

    Q5.登録した口座を変更したい場合はどうすればよいですか?

    振込先口座の変更手続きが必要です。

    詳しくは、国保医療課へ問い合わせてください。

    Q6.世帯主が変わった場合はどうなりますか?

    世帯主が変更になった場合は、簡素化の登録内容について変更手続きが必要となる場合があります。

    国保医療課へ問い合わせてください。

    Q7.簡素化を申し込んだ後、申請書が届いた場合はどうすればよいですか?

    簡素化の対象外となる高額療養費については、申請書の提出が必要となる場合があります。

    申請書が届いた場合は、案内の内容をご確認のうえ、必要な手続きをしてください。

    高額療養費について

    高額療養費の制度や自己負担限度額については、次のページをご覧ください。

    【医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)】(別ウインドウで開く)

    高額療養費支給申請書などの申請書は、次のページからダウンロードできます。

    【国保給付関係の申請書ダウンロード・郵送での申請について】(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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