ふるさと納税ワンストップ特例の不適用について
- [2026年5月26日]
- ID:23819
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告が不要な給与所得者等の手続きの簡略化を目的として、確定申告を行わなくてもふるさと納税についての寄附金税額控除の適用を受けることができる特例的な制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例が不適用となるとき
下記に該当する場合は、ワンストップ特例の適用がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。
- 確定申告書または市民税・府民税申告書を提出された方
- 5団体を超える自治体にふるさと納税をされた方
- ワンストップ特例申請書に記載された住所と、賦課期日(ふるさと納税を行った年の翌年1月1日)現在の住所が異なる方
※申請が無効となった方には、「ふるさと納税ワンストップ特例の不適用について(通知)」という文書を送付しています。
ふるさと納税ワンストップ特例の不適用時に必要な手続き
ふるさと納税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附金受領証明書(寄附金領収書)を添付して、
(1)お住まいの地区を管轄する税務署に『確定申告書(修正申告書・更正の請求書を含む)』を提出する
(2)京田辺市役所税務課に『市民税・府民税申告書』を提出する
のどちらかが必要となります。
確定申告については、詳しくはお住まいの地区を管轄する税務署に問い合わせてください。
市民税・府民税申告については、詳しくは京田辺市役所税務課市民税係に問い合わせてください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
