指定公金事務取扱者の指定について(京田辺市立住民センター使用料)
- [2026年4月1日]
- ID:23581
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指定公金事務取扱者を指定しました(京田辺市立住民センター使用料)
地方自治法第243条の2第1項及び地方自治法施行令第173条の2第1項第1号の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。
事業者
指定公金事務取扱者の名称および住所
名称:公益社団法人京田辺市シルバー人材センター
住所:京田辺市河原食田10番地23
指定公金事務取扱者に納付させる歳入
京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例第8条に規定する住民センターの使用料
指定公金事務取扱者に歳入を納付させる期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
お問い合わせ
京田辺市立中部住民センター
電話:0774-64-8810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
