戸籍に氏名のフリガナが記載されます
- [2025年7月7日]
- ID:22143
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戸籍に記載される予定のフリガナを通知
令和7年5月26日に、改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
本籍地が京田辺市の方には、令和7年7月上旬に発送します。
戸籍にフリガナが記載されるまで
正しいフリガナが通知された場合
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、フリガナを戸籍に記載します。
通知されたフリガナが誤っている場合
通知書に記載された氏や名のフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。正しいフリガナに拗音(きゃ、しょ、りゅ 等)や促音(っ)があるにも関わらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合にも、届出が必要です。
届出が受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
上記期間に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。期間内に届け出なかった場合も1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
2. 届出の方法について
氏や名の振り仮名の届は、以下の通り提出できます。(通知されたフリガナが正しい場合は届出不要)
- マイナポータルでオンライン届出
- 最寄りの市区町村窓口へ届出
- 本籍地の市区町村へ郵送
郵送で届出する場合、以下の様式をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上お送りください。
【送付先】〒610-0393 京田辺市役所 市民年金課 戸籍振り仮名担当
※氏と名のフリガナ届出は、それぞれ届出人が異なります。
・氏のフリガナ届出:原則筆頭者が単独で届け出(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人)
・名のフリガナ届出:各人が届け出(15歳未満の方は、父母など法定代理人が届出人)
詐欺にご注意ください
- フリガナの届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
関連リンク
お問い合わせ
電話: (戸籍振り仮名専用)0774-34-1955 ファックス: 0774-63-1295
