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    市立文化施設の使用料の免除団体の認定等に関する要綱及び指針について

    • [2024年10月29日]
    • ID:21646

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    市立文化施設の使用料の免除団体の認定等に関する要綱及び指針

    ※市立文化施設…京田辺市立北部住民センター、中部住民センター、南部まちづくりセンター、中央公民館

    市立文化施設の使用料については、「市の施策の推進にあたり京田辺市が免除すべきと認めた団体」として認定を受けた団体は免除を受けることができます。

    免除団体の認定等の手続きに関する事項を定めた要綱及び免除要件について定めた指針については以下のとおりです。

    なお、中央公民館についても同基準とします。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民参画課

    電話: (市民活動推進/地学連携推進)0774-64-1314

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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