市民税・府民税申告書作成コーナー
- [2023年2月1日]
- ID:15819
市民税・府民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます。
住民税試算システムを使用して、市民税・府民税の税額の試算と令和6年度の市・府民税申告書の作成ができます。
作成された申告書はプリンターで印刷し、添付書類と一緒に税務課市民税係まで郵送してください。
なお、入力されたデータをメールなどで送信することはできません。
- 郵送で申告される場合は、収入や必要経費・控除の証明書類等を添付し、必ず連絡先を記入していただくようにお願いします。
- 証明書類の添付がない場合や、記入内容に不備がある場合は所得控除や税額控除が適用できませんので、ご注意ください。
- 申告書の控えへの受付印の押印を希望する場合は、申告書の控えおよび返信用封筒(返信先を記入し、切手を添付したもの)を同封してください。
住民税試算システムはこちらから
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市民税・府民税申告書の提出先
〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 税務課 市民税係
注意点
- 利用できるのは、令和6年度の市民税・府民税(個人住民税)額の試算と申告書の作成です。
- 令和6年度の市民税・府民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額が基準となります。
- 令和5年度以前の住民税試算システムは下記リンク「令和5年度以前の申告はこちらから」より使用できます。
- 所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご利用ください。
- 分離課税に係る所得については、税額試算はできますが申告書の作成はできません。
- 分離課税がある人は、分離課税用の市民税・府民税申告書(別ウインドウで開く)もご提出ください。
- 所得税額の試算は、個人住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
- このシステムは次の項目には対応しておりませんので、適用される人は別途申告が必要です。
1 繰越損失
2 専従者控除
当システムについて
- 推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。
- 市民税・府民税申告書を作成する際にPDFファイルを利用しています。
- このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。
サービスの中断・停止
本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
1 サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
2 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
3 その他必要と認めた場合
令和5年度以前の申告はこちらから
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!