事務所・事業所または家屋敷を有する人
- [2021年12月22日]
- ID:10097
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事務所・事業所または家屋敷を有する人
京田辺市に事務所・事業所または家屋敷を有する個人に対して、個人市民税・府民税の均等割が課税されます。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、事務所・事業所または家屋敷を有することにより受ける行政サービスの経費の一部を負担いただくものです。
対象となる人
毎年1月1日現在、京田辺市に事務所・事業所または家屋敷を有し、次の1および2に該当する人が対象となります。
1 1月1日現在、京田辺市に住民登録がない
2 前年の合計所得金額が、京田辺市税条例第24条(個人の市民税の非課税の範囲)で定める金額を超えている
年税額
均等割 5,600円
各種届出書
個人で事務所・事業所を開設または廃業された場合や、所在地や代表者の変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
個人事業所等設立・廃業届出書
- 個人事業所等設立・廃業届出書(ファイル名:kyotanabe_seturitu_haigyou.doc サイズ:34.00KB)
京田辺市内に事務所・事業所を開設または廃業(市外への移転も含む)された場合に提出してください。
個人事業所等の変更届出書
- 個人事業所等の変更届出書(ファイル名:kyotanabe_henkou.doc サイズ:34.00KB)
京田辺市に届出している内容から所在地、代表者、名称または事業内容に変更があった場合に提出してください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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