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    事務所・事業所または家屋敷を有する人

    • [2021年12月22日]
    • ID:10097

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    事務所・事業所または家屋敷を有する人

     京田辺市に事務所・事業所または家屋敷を有する個人に対して、個人市民税・府民税の均等割が課税されます。

     これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、事務所・事業所または家屋敷を有することにより受ける行政サービスの経費の一部を負担いただくものです。

    対象となる人

      毎年1月1日現在、京田辺市に事務所・事業所または家屋敷を有し、次の1および2に該当する人が対象となります。

    1 1月1日現在、京田辺市に住民登録がない

    2 前年の合計所得金額が、京田辺市税条例第24条(個人の市民税の非課税の範囲)で定める金額を超えている

    年税額

    均等割 5,600円

    各種届出書

    個人で事務所・事業所を開設または廃業された場合や、所在地や代表者の変更があった場合は、以下の書類を提出してください。

    個人事業所等設立・廃業届出書

    個人事業所等の変更届出書

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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