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あしあと

    特例等に関する各種申請書の様式

    • [2022年1月11日]
    • ID:8081

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    協議について

     消防法や火災予防条例には特例等に関する規定がありますが、特例等の適用を希望される場合は、申請書を提出する前に、必ず消防本部予防課と協議を行ってください。

     まずは、電話からお願いします。

     

     京田辺市消防本部 予防課 指導係 0774-63-7826

    申請様式に関しての注意事項

    1 提出の際は次の用紙を使用してください。

    • (1)日本産業規格(JIS)A4
    • (2)白色もしくは無地(感熱紙等の特殊紙を除く)

    2 電子メール等の電子的な方法による受付は実施しておりません。

    3 法令改正に伴い様式が変更されている場合があいります。提出の際は、その都度ダウンロードしたものを使用してください。

    ※令和4年1月11日更新

    必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置

     消防法施行令第29条の4の規定による下記の省令の適用を希望する場合は、京田辺市火災予防規程第48条に規定する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書」により申請してください。

    • 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)
    • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)
    • 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)
    • 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成21年総務省令第88号)
    • 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)

    令32条特例

     消防法施行令第32条の規定の適用を希望する場合は、京田辺市火災予防規程第49条に規定する「消防用設備等特例適用申請書」により申請してください。

    少量危険物・指定可燃物

     京田辺市火災予防条例第34条の3の規定の適用を希望する場合は、京田辺市火災予防規程第58条の規定による「少量危険物等特例適用申請書」により申請してください。

    その他

     京田辺市火災予防条例第17条の3、第22条の2、第23条第1項ただし書、第36条の2または第37条の3の規定の適用を希望する場合は、京田辺市火災予防規程第29条に規定する各種申請書により申請してください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所消防本部予防課

    電話: (予防/指導)0774-63-7826

    ファックス: 0774-65-1511

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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