法人市民税の申告と納税
- [2014年7月1日]
- ID:7066
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申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告をした税を納付することになっています。(これを「申告納付」といいます。)
法人市民税の詳しい内容については「法人市民税とは(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
納付書 様式ダウンロード
法人市民税用納付書
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法人の設立・開設・異動等の届出
申告期限 | 納付税額 | |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人税割額と均等割額との合計額 すでに中間・予定申告を行っている場合は、その額を差し引いた額 |
中間申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 | 法人税割額と均等割額との合計額 法人税割額は当該事業年度開始の日以降6か月の期間を課税基準として計算した額(仮決算による申告) |
予定申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 | 法人税割額と均等割額との合計額 法人税割額は前事業年度の法人税割額を基礎として計算した額(前年度の法人税割額が10万円を超える法人が申告) |
市内に事務所等を設立・開設されたときや、法人名、所在地、代表者、資本金等の額、事業年度等の変更、解散、休業、事業所の廃止等があったときは、法人の設立(開設)・解散・廃止・休業・変更届出書を提出してください。
申告書・届出書の提出先
法人市民税の申告書や届出書は、京都地方税機構に提出(郵送可)してください。
※平成24年4月から、京都地方税機構による「法人関係税課税事務の共同化」が開始されたことに伴い、京都府および京都市を除く府内25市町村への法人市町村民税、法人府民税・事業税の申告書等の提出先が市町村から京都地方税機構へ一括して提出できるようになりました。
詳しくは、京都地方税機構ホームページのお知らせをご確認ください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!