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    法人市民税とは

    • [2022年11月4日]
    • ID:7012

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    法人市民税

    法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人のほか、社団等にもかかる税金です。

    法人の資本金や従業者数など規模に応じて納める均等割額と法人税額に応じて納める法人税割額があります。

    法人市民税の申告関係事務に関するお問い合わせ

    京都市を除く府内の法人市民税の課税事務については、京都地方税機構での取扱いとなります。

    法人市民税の申告や届出に関する質問や相談、その他お問い合わせは京都地方税機構にお願いします。

    京都地方税機構

      〒602-8054
      京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
      電話:075-417-1371/FAX:075-411-1560

    詳しくは京都地方税機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    納税義務者

    法人の種別

    均等割

    法人税割

    市内に事務所又は事業所を有する法人

    市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの

    税額の計算

    均等割額

    事務所、事業所等を有していた月数÷12月×税率

    均等割-税率表
    法人の区分税率(年額)
    出資金等の額従業員数京田辺市
    資本金・出資金を有しない法人、公益法人など­ー
    60,000円
    1千万円以下の法人50人以下60,000円
    50人超144,000円
    1千万円を超え1億円以下の法人50人以下156,000円
    50人超180,000円
    1億円を超え10億円以下の法人50人以下192,000円
    50人超480,000円
    10億円を超え50億円以下の法人50人以下492,000円
    50人超2,100,000円
    50億円を超える法人50人以下492,000円
    50人超3,600,000円

    法人税割額

    課税標準となる法人税額×税率ー税額控除

      税率 12.1% 令和元年9月30日以前に開始した事業年度分が適用となります。

            8.4% 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用となります。

       決算年月日が令和元年10月1日以降であっても、事業年度開始年月日が令和元年9月30日以前の場合、12.1%が適用されますので注意してください。

       令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の税額について、法人税割額において次のような経過措置がとられています。

          予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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