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あしあと

    市税の滞納

    • [2021年12月28日]
    • ID:7030

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    市税の滞納について

        納期限までに市税を完納されないことを滞納といいます。滞納になれば、法律に基づき督促状を発付(発送)し、督促手数料200円や延滞金を市税と合わせて納めていただくことになります。督促状が届いた場合は、至急納税してください。

    延滞金

     延滞金は、期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額を本税に加算して納付することとなります。

    延滞金の割合
     納期限の翌日から1か月を経過する日まで(ア)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後(イ)
    令和  4年1月1日以降2.4%8.7%

    令和  3年1月1日以降令和 3年12月31日までの割合

    2.5%8.8%
    平成30年1月1日以降令和 2年12月31日までの割合2.6%8.9%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日までの割合2.7%9.0%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日までの割合2.8%9.1%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日までの割合2.9%9.2%
    平成22年1月1日から平成25年12月31日までの割合4.3%14.6%
    平成21年1月1日から平成21年12月31日までの割合4.5%14.6%
    平成20年1月1日から平成20年12月31日までの割合4.7%14.6%
    平成19年1月1日から平成19年12月31日までの割合4.4%14.6%
    平成14年1月1日から平成18年12月31日までの割合4.1%14.6%
    平成12年1月1日から平成13年12月31日までの割合4.5%14.6%
    平成11年12月31日まで7.3%14.6%

    延滞金の割合について

    ※令和3年1月1日以降の割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日まで     : 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)

     納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後 : 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

    ※平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日まで     : 特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)

     納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後 : 特例基準割合に年7.3%を加算した割合

    ※平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日まで     : 特例基準割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後 : 年14.6%の割合

    ※平成11年12月31日までの割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日まで     : 年7.3%の割合

     納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後 : 年14.6%の割合

    延滞金特例基準割合

    ※令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合

     財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均に1%を加算した割合

    特例基準割合について

    ※平成26年1月1日以降の特例基準割合

     財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合

    ※平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

     各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合

    延滞金の計算方法

    延滞金は、次の計算式により算出します。

    延滞金=(税額×上記の延滞金の割合(ア)÷365×a)+(税額×上記の延滞金の割合(イ)÷365×b)

    a・・・納期限の翌日から納付した日または1か月を経過する日までの日数

    b・・・1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数

    【注意】

     ※各年度、各税目の期別の税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

     ※各年度、各税目の期別の税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

     ※算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

     ※算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

    京都地方税機構への移管について

     納期限までに納付がなく、督促状が発付されると、広域連合「京都地方税機構」へ 移管することになり、納税のご相談や納付は、窓口が京都地方税機構となりますので、ご注意ください。


     ※「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・構成な税務行政の実現を目指す広域連合です。

      平成22年1月1日から徴収業務を開始し、市税等の負担の公平性と財源の確保に取り組んでいます。

       「京都地方税機構のホームページ」

    滞納処分

     市税を滞納したままの場合、期限内納付された方との公平性を保つため、また、市民のみなさんの共同財産である大切な市税を確保するためにやむを得ず財産(預金・給与・生命保険・自動車・不動産など)を差し押さえ、公売処分などを行い滞納市税に充当します。これらの手続きを滞納処分といいます。

     なお、滞納処分は京都地方税機構が行います。

    納税相談

     市税の納税が困難になった場合など、納税相談をしていますので、お気軽におたずねください。ご相談は、税務課収納係(tel:64-1318)までお願いします。

      また、納期限の過ぎた案件については、京都地方税機構 山城中部地方事務所(tel:46-6566、詳細は下記)へご連絡ください。

                                            【山城中部地方事務所】〒611-0043 宇治市伊勢田町新中ノ荒21-8
                                              府立城南勤労者福祉会館1階
                                              TEL 0774-46-6566 FAX 0774-46-0903          
                                             (注:案件により移管事務所が異なる場合があります。)     
                                  

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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