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あしあと

    特別土地保有税とは

    • [2014年7月1日]
    • ID:6975

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     税制改正により平成15年度分からの特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税はしません。

    保有分

     平成15年度分からの課税はしません。

    取得分

     平成15年1月1日以後、新規に取得された土地についての課税はしません。

    徴収猶予と納税義務の免除

     現在徴収猶予中となっている平成14年度分までの納税義務については、この税制改正に伴い免除されるものではありませんが、徴収猶予期間内に一定の要件を満たした場合は、その納税義務が免除されます。
    ※徴収猶予の申告については、資産税係(電話:0774-64-1316)までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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