特別土地保有税とは
- [2014年7月1日]
- ID:6975
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税制改正により平成15年度分からの特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税はしません。
保有分
平成15年度分からの課税はしません。
取得分
平成15年1月1日以後、新規に取得された土地についての課税はしません。
徴収猶予と納税義務の免除
現在徴収猶予中となっている平成14年度分までの納税義務については、この税制改正に伴い免除されるものではありませんが、徴収猶予期間内に一定の要件を満たした場合は、その納税義務が免除されます。
※徴収猶予の申告については、資産税係(電話:0774-64-1316)までお問い合わせください。
※徴収猶予の申告については、資産税係(電話:0774-64-1316)までお問い合わせください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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