不服審査
- [2016年4月1日]
- ID:6647
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不服審査
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月までの間に、京田辺市固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
審査請求
固定資産課税台帳に登録された価額以外のことで、納税通知書の記載事項について不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に京田辺市長に対し「審査請求」をすることができます。
処分の取消しの訴え
「審査の申出」に対する決定または固定資産税の決定の取消しを求める訴えは、「審査の申出」に対する決定または「審査請求」に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に京田辺市を被告として(訴訟において京田辺市を代表する者は、「審査の申出」の場合にあっては京田辺市固定資産評価委員会、「審査請求」の場合にあっては京田辺市長となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、「審査の申出」に対する決定または「審査請求」に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)「審査の申出」または「審査請求」があった日から3か月を経過しても決定または裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定または裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定または裁決を経ないでも処分取消しの訴えを提起することができます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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