障害がある方の医療費助成制度
- [2024年8月26日]
- ID:1646
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福祉医療(障)助成制度 【重度心身障害児(者)医療費助成制度】
一定以上の障害をお持ちの方について、医療機関等にかかられた場合の医療費(保険適用分)の一部負担金を助成する制度です(検診などの保険外診療は対象となりません)。
認定された方には「福祉医療受給者証(障)」を交付します。
令和6年8月診療分から対象が拡大しています。
対象
後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかに該当される方
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- IQ35以下の方(療育手帳A相当をお持ちの方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の再認定の際1級から2級になった方(次回の認定を受けるまで)
- 身体障害者手帳3級または、IQ50~36(療育手帳B1相当)もしくは、精神障害者保健福祉手帳2級のうち、2つ以上お持ちの方
- 精神障害のある方で障害基礎年金1級または2級を受けておられる方
内容
医療費(保険適用分)自己負担金を助成します。
※8月1日から翌年7月31日までの1年間をひと区切り(年度)としています。年度更新の手続きは原則不要ですが、一部必要な方にはご案内いたします。
申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書
- 対象となる方の健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、障害基礎年金証書、精神障害手帳
※転入された方については、転入前の市町村が発行する現年度及び前年度の課税証明が必要となる場合があります。
※65歳以上で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、【重度心身障害老人健康管理事業】で医療費の助成を受けていただくこととなり、その他の方は、【重度心身障害児(者)医療費助成制度】で医療費の助成を受けていただくこととなります。
医療費給付について
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合は受給者証を提示することで医療機関などの窓口にて助成を受けられますが、京都府外の医療機関等の場合は、一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添えて支給申請書を市役所に提出されますと、助成金の給付が受けられます(1カ月ごと、診療機関ごとに申請してください)。