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あしあと

    京田辺市における指定管理者制度について

    • [2023年12月1日]
    • ID:304

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    指定管理者制度の概要

     公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入した地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が平成15年6月13日に公布され、同年9月2日から施行されたのを受けて、京田辺市の公の施設にも指定管理者制度が適用されることとなりました。

     「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

     公の施設の管理に関して、従来の「管理委託制度」では、管理者の範囲が地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限定されていましたが、今回の法改正による指定管理者制度では、この限定を取り払い、民間事業者やNPO等も含め、市からの指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行できるようになりました。

    京田辺市における制度導入の考え方

     公の施設の管理については、これまでも管理委託制度を活用して、施設の機能を十分いかし、効果的・効率的な管理に努めてきましたが、今回の指定管理者制度は、これまでの管理委託制度と比較すると、指定管理者に施設の使用許可権限を与えることで、より管理実態に合わせた管理運営が可能となることや、民間事業者等の能力が発揮されることで、施設機能のさらなる向上が期待できるなど、施設の利用者および設置者双方にとっても、市民サービスの向上をはじめとする合理的メリットが見込まれます。

     よって、この制度を十分活用することとし、指定管理者制度の導入によって、市民サービスの向上と管理経費の削減を図ることができる場合については、制度の導入を前提として検討することとします。

    ダウンロードファイル

    指定管理者の候補となる団体を募集している施設

    現在、募集中の施設はありません。

    指定管理者指定済みの施設

    指定管理者指定済みの施設
    施設名指定管理者 指定期間 担当課 問合せ先
     有料公園施設 NPO法人京田辺市スポーツ協会 令和4年4月1日~
    令和9年3月31日
     文化・スポーツ振興課 0774-63-1302
      ・田辺中央体育館
      ・田辺公園野球場
      ・田辺公園テニスコート
      ・田辺公園多目的運動広場
      ・田辺木津川運動公園テニスコート
      ・田辺木津川運動公園多目的運動広場
      ・田辺木津川運動公園野球場
      ・草内木津川運動公園野球場
      ・防賀川公園第1コート
      ・防賀川公園第2コート
      ・一町田多目的運動広場
     田辺公園プール

    ケー・エス・シー クリーン工房SSKグループ
    (代表団体:株式会社ケー・エス・シー
      構成団体:株式会社クリーン工房
            株式会社エスエスケイ)

     令和4年4月1日~
    令和9年3月31日
     文化・スポーツ振興課 0774-63-1302
     社会福祉センター 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会 令和3年4月1日
    ~令和8年3月31日
     社会福祉課 0774-64-1371
     新田辺東自転車駐車場

     一般財団法人京都市都市整備公社

     令和4年4月1日
    ~令和19年3月31日
     計画交通課 0774-63-1219

    参考資料

    お問い合わせ

    京田辺市役所企画政策部企画調整室

    電話: (企画調整)0774-64-1310

    ファックス: 0774-62-3830

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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