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あしあと

    低所得子育て世帯支援補足給付金について

    • [2024年2月26日]
    • ID:20309

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    低所得子育て世帯支援補足給付金(低所得世帯に対するこども加算)

    制度概要

     物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯への支援として、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金の対象となった低所得の子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円の給付を行います。

    支給対象世帯

    1 物価高騰低所得世帯(臨時)支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への給付)(以下、7万円給付という)または、低所得世帯支援補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付)(以下、10万円給付という)の受給対象となっている世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

    2 7万円給付または10万円給付の受給対象となっている世帯で、(1)基準日(令和5年12月1日)以降(※)に児童が生まれた世帯、(2)別世帯に属する児童を養育する世帯

    ※令和6年8月31日までに出生した児童が対象

    支給額

     18歳以下の児童1人につき5万円

    支給手続きについて

     以下の1または2に該当する世帯主宛てには5月中旬より順次案内文書を送付します。

     3に該当する方については、申請が必要となります。

    支給手続き
    対象者手続き給付時期
    (予定)
    1 7万円給付または10万円給付を令和6年4月17日までに受給済みの世帯不要5月末
    2 7万円給付または10万円給付を令和6年4月18日以降に受給済みの世帯(※)不要6月以降
    3 7万円給付または10万円給付を受給済みで
      ・別世帯に属する児童を扶養する世帯
      ・他市町村に転出後、児童が生まれた世帯 等
    必要受付から1か月後

    ※本市が4月下旬に把握ができなかった児童や、本市が4月以降に生まれた児童を把握できた世帯を含む

     

     「申請書(請求書)」、「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」を提出される場合は、下記からダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口に備え付けのものを子育て支援課へ提出してください。

    京田辺市低所得子育て世帯支援補足給付金 申請書(請求書)

     ※DV等で避難している方について、住民登録の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金をご自身が受給できる可能性があります。その場合、給付金を受給するためには申請書の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

    申請期限

     申請される場合は、令和6年9月9日(月曜日)(必着)までに申請してください。

     ※ 別世帯で扶養している児童または令和5年12月2日から令和6年8月31日までに転出先で生まれた児童等がいる世帯は申請が必要です。

     ※7万円給付または10万円給付を受給済みで児童が生まれた世帯で、出生届の提出後、2か月が経過しても本給付金が支給されない場合や、令和6年7月以降に児童が生まれた世帯は、コールセンターまたは子育て支援課までお問い合わせください。

    給付金のお問い合わせ

    0120-450-005(給付金コールセンター)

    <受付時間>平日午前9時~午後5時

    お問い合わせ

    京田辺市役所こども未来部子育て支援課

    電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309

    ファックス: 0774-64-7077

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