虐待相談(通報)窓口について
- [2025年12月16日]
- ID:22888
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童福祉法が改正され、令和7年10月1日より留守家庭児童会の職員から虐待を受けた
と思われる児童を発見した者に通報する義務が設けられました。
留守家庭児童会において虐待が疑われる際は京田辺市社会教育課(64ー1394)まで
連絡をお願いいたします。
・通報(連絡)者の個人情報は厳守します。匿名での通報も可能です。
・留守家庭児童会等の職員が通報した場合、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことが
児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
・虐待の情報は必要に応じて関係機関にも情報共有いたします。
保育所・幼稚園等の場合はこちら(別ウインドウで開く)
