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    【市国民健康保険加入者の方へ】紙の健康保険証の運用は終了しました

    • [2025年12月18日]
    • ID:23182

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    令和7年12月2日以降、紙の健康保険証の運用は終了しました

    令和7年12月2日以降、紙の健康保険証の運用は終了し、市国民健康保険に加入されている方へは、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付しています。

    マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付しています。

          資格情報のお知らせ(A4型)

           資格確認書(カード型)


    ※マイナ保険証とは・・・

    マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。


    医療機関を受診する際は

    マイナ保険証をお持ちの方

    今後は、マイナ保険証を医療機関で提示してください。なお、「資格情報のお知らせ」単体では医療機関を受診できませんが、医療機関の読取機器の不具合などでマイナ保険証を利用できないときに、マイナ保険証とセットでご提示ください。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    今後は、「資格確認書」を医療機関で提示してください。


    令和7年12月2日以降によくあるお問い合わせ

    Q1:マイナ保険証を紛失した場合、病院への受診はどうしたらよいですか

     A1:市民年金課でマイナンバーカードの再発行手続きをしてください。

        再発行されるまでは国保医療課に申請することで「資格確認書」を発行します。

    Q2:マイナ保険証を使う場合は「限度額適用認定証」は発行されないのですか?また、「資格確認書」の場合はどうですか

     A2:マイナ保険証を医療機関で提示すれば、限度額を超える支払いが免除されるので、「限度額適用認定証」の発行は不要です。

        ※「資格確認書」の場合は申請が必要です。

        91日以上の長期入院該当による食事代の減額には申請が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

    Q3:70~74歳の国民健康保険の「高齢受給者証」はどうなりますか

     A3:令和7年12月2日以降、高齢受給者証の運用も終了しました。

       「マイナ保険証」「資格確認書」どちらを使用する場合でも、負担割合の判別は可能で、適切に受診できるため、「高齢受給者証」は不要となっています。

    Q4:マイナ保険証を医療機関で提示すれば、国の公費負担医療証や福祉医療受給者証の提示は不要ですか

     A4:当面の間はそれぞれ提示が必要です。

    Q5:マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れそうになったらどうすればよいですか

     A5:市民年金課より、有効期限の2~3ケ月前に更新通知を郵送いたしますので、早めに更新の手続きを行ってください。

    Q6:マイナンバーカードは持っていますが保険証利用登録の方法がわかりません。どうすればよいですか

     A6:・医療機関や薬局の窓口に設置された顔写真付きカードリーダーから行う

        ・スマートフォンで「マイナポータル」から行う

        ・セブン銀行ATMから行う     

               ※市職員によるサポートが必要な場合は、市民年金課窓口にて申し出てください。

                  受付時間=午前9時~午後5時15分(正午~午後1時、土曜日・日曜日、祝日を除く)

                  持ち物=マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書用パスワード(数字4桁)    

     

    マイナ保険証に関する申請・問い合わせ先

    国保・後期高齢のマイナ保険証に関すること…国保医療課(国保:0774-64-1332、後期高齢:0774-64-1374)

    マイナンバーカードに関すること…市民年金課(0774-64-1330)

    保険証利用登録に関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル(厚生労働省)・・・0120-95-0178〈音声ガイダンス(5)〉

    厚生労働省の案内はこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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