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    「京田辺市パートナーシップ宣誓制度」の導入を予定しています!

    • [2026年1月15日]
    • ID:23067

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    「京田辺市パートナーシップ宣誓制度」の導入について

    京田辺市では、一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現のため、「京田辺市パートナーシップ宣誓制度」導入に向け、取り組みを進めています。(導入予定日:令和8年(2026年)2月1日)

    制度の概要

     この制度は、一方又は双方がLGBT等の性的少数者(性的マイノリティ)であるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。

     パートナーシップの宣誓をしたお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、京田辺市として、この制度の導入により、市民や事業者のみなさまへ、性の多様性やLGBT等の性的少数者(性的マイノリティ)の方々に関する理解と共感が広まることにより、お二人が生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され、住みよい社会につながるよう取り組むものです。


    宣誓の要件

    (1) お二人が、どちらも成年に達していること

    (2) 少なくとも、いずれか一方が、現に京田辺市民であること

    (3) お二人が、どちらも現に婚姻(事実上婚姻と同様の関係を含む)していないこと

       ※ 海外で同性婚をしているお二人の場合も、宣誓できます。

    (4) お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと

       ※ 同様の制度を実施している他の自治体等で、別の方とパートナーシップ宣誓・登録等をしている方は宣誓できません。

    (5) お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

       ※ 宣誓をしようとする者同士が、養子縁組をしている又はしていた場合については、宣誓することができます。

    事前予約

    予約方法

    宣誓を希望する日の7開庁日前(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までに、次のいずれかの方法でご予約をお願いいたします。予約は宣誓を希望する日の1ヶ月前から受け付けます。(予約先 人権啓発推進課)

    ※電話での予約受付時間は、平日の9時から16時30分(12時から13時を除く)です。

    予約時にお伝えいただく内容

    予約時には、次の内容をお伝えください。

    • 宣誓希望日・時間帯を第三希望まで(例 第一希望:令和8年2月2日(月曜日)9時30分)
    • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
    • 代表の方の日中に連絡がつく電話番号及びメールアドレス

    ※宣誓できる時間は、平日の9時から16時(12時から13時を除く)です。

    ※予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

    ※予約された日から2開庁日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にこちらからの返信がない場合、再度お問い合わせいただきますようお願いします。

    宣誓に必要な書類

     (ア) パートナーシップ宣誓書(お二人が自署したもの)

     (イ) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもので宣誓日までに内容変更がないもの)

     (ウ) 戸籍抄本又は独身証明書(3か月以内に発行されたもので宣誓日までに内容変更がないもの)

         ※外国籍の方は、大使館等の公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書と、その日本語訳文を提出。

     (エ) 本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証など)

     (オ) 通称名の使用を希望する場合は、日常生活においてこの通称名を使用していることがわかる書類(社員証・学生証等の写しなど)

         ※受領証等が手続き上の書類として使用されることを考慮し、それぞれの裏面に、戸籍上の氏名を記載します。

    ※パートナーシップ宣誓書受領証等の発行に費用はかかりません。ただし、住民票の写しなど、宣誓に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

    宣誓当日の流れ

    1. 宣誓に必要な書類をお持ちの上、予約した日時に、お二人でお越しください。

       場所:京田辺市役所 庁舎(4階) 人権啓発推進課

    2. 必要書類提出(宣誓)後、職員による書類の確認を行います。

    3. 書類の不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

    ※宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかります。

    パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)

    パートナーシップ宣誓書受領証カード(運転免許証サイズ)
    ※カードのデザインは数種類ご用意しております。

    再交付・返還について

    受領証等を再交付・返還される場合も、事前に電話、ファクス又はメールにて人権啓発推進課に連絡してください。

    いずれの場合も、本人確認書類が必要です。

    再交付

    氏名・通称名を変更した場合や、受領証を紛失、破損、汚損した場合は、再交付の申請ができます。

    返還

    次のいずれかに該当する場合は、受領証を返還してください。

     ・パートナーシップが解消されたとき

     ・どちらか一方が死亡したとき

     ・お二人が京田辺市外に転出されたとき

      (京田辺市と連携協定を締結している自治体に転出し、当該自治体の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除きます。)

     ・その他、宣誓又は申告の要件に該当しなくなったとき

    受領証等の提示により利用可能となる行政サービス

    パートナーシップ宣誓制度受領証や受領証カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

     詳しくは、各担当部署に問い合わせてください。

    受領証等の提示により利用可能となる行政サービス(予定)
    制度・サービスの名称内容担当課

    市営住宅入居申込

    入居等の申込について、パートナーを事実婚と同様に取扱い、同居親族とみなして申請ができます。

    開発指導課

    TEL:0774-64-1341

    犯罪被害者等給付金申請

    遺族見舞金について、事実婚と同様に取扱い、パートナーによる申請が可能となります。

    人権啓発推進課

    TEL:0774-64-1336

    認知症高齢者等SOSネットワーク事業

    認知症高齢者等のパートナーを家族とみなし、登録申請することができます。

    高齢者支援課

    TEL:0774-63-1268

    認知症高齢者等GPS利用助成事業

    認知症高齢者等のパートナーを家族とみなし、申請することができます。

    高齢者支援課

    TEL:0774-63-1268

    就学援助制度

    パートナーを児童又は生徒の保護者とみなし、受給資格審査を受けることができます。

    学校教育課

    TEL:0774-64-1392

    自治体間連携

    連携自治体との間で転出入する場合、申告により、手続が一部省略できる場合があります。

    詳しくは人権啓発推進課(Tel:64-1336)まで問い合わせてください。

    参考資料

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部人権啓発推進課

    電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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