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    令和8年度から市・府民税に適用される税制改正について

    • [2026年6月23日]
    • ID:22788

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    市・府民税と所得税(国税)の税制改正

    税制改正の内容
    改正内容市・府民税所得税(国税)
    給与所得控除の見直し給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げ
    (改正前:55万円→改正後:65万円)
    ※給与収入金額が190万円以下の場合のみ
    同左
    扶養親族等の所得要件の改正扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を10万円引き上げ
    (改正前:48万円→改正後:58万円)
    同左
    ※控除額は異なる
    特定親族特別控除の創設特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、当該金額に応じて控除を適用同左
    ※控除額は異なる
    基礎控除の見直し改正なし基礎控除額を引き上げ
    (改正前:48万円→改正後:最大95万円)
    住宅借入金等特別税額控除の計算方法の変更詳しくは下記参照改正なし
    適用開始年度令和8年度市・府民税から令和7年分所得税から

    所得税(国税)に関する改正内容は、国税庁のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)を参照してください。

    給与所得控除の見直し

    給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。

    改正前と改正後の給与所得控除額
    給与収入改正前改正後
    162万5千円以下
    55万円65万円
    162万5千円超180万円以下給与収入×40%-10万円65万円
    180万円超190万円以下給与収入×30%+8万円65万円
    190万円超360万円以下給与収入×30%+8万円改正なし
    360万円超660万円以下給与収入×20%+44万円改正なし
    660万円超850万円以下給与収入×10%+110万円改正なし
    850万円超195万円(上限)改正なし

    扶養親族等の所得要件の改正

    令和8年度以降の市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。

    改正前と改正後の所得要件等の比較
    所得要件等改正前改正後
    同一生計配偶者の合計所得金額48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    扶養親族の合計所得金額48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    勤労学生控除の対象となる合計所得金額75万円以下
    (130万円以下)
    85万円以下
    (150万円以下)
    家内労働者等の必要経費の特例55万円65万円

    ※()内は収入が給与のみの場合の収入金額

    特定親族特別控除の創設

    19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、扶養控除45万円を受けられますが、扶養親族の収入が扶養控除の要件の給与収入123万円を超えた場合も、給与収入188万円まで段階的に所得控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

    特定親族特別控除額
    特定親族の合計所得金額市・府民税控除額所得税控除額
    58万円超85万円以下
    (123万円超150万円以下)
    45万円63万円
    85万円超90万円以下
    (150万円超155万円以下)
    45万円61万円
    90万円超95万円以下
    (155万円超160万円以下)
    45万円51万円
    95万円超100万円以下
    (160万円超165万円以下)
    41万円41万円
    100万円超105万円以下
    (165万円超170万円以下)
    31万円31万円
    105万円超110万円以下
    (170万円超175万円以下)
    21万円21万円
    110万円超115万円以下
    (175万円超180万円以下)
    11万円11万円
    115万円超120万円以下
    (180万円超185万円以下)
    6万円6万円
    120万円超123万円以下
    (185万円超188万円以下)
    3万円3万円

    ※()内は収入が給与のみの場合の収入金額

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の計算方法の変更

    所得税の基礎控除の見直しにともない、住民税の住宅ローン控除の計算方法が変更されました。

    対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方です。


    平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された方

    (1)所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

    (2){所得税の課税総所得金額等(B)+(所得税の基礎控除額ー480,000円)}×7%(限度額136,500円)

    ・新型コロナウイルス感染症等の臨時特例法により、一定の要件を満たす場合は、その入居期限が令和3年12月(特定の期間に契約した場合は令和4年12月)まで延長されます。

    令和4年1月以降に入居された方

    (1)所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

    (2){所得税の課税総所得金額等(B)+(所得税の基礎控除額ー480,000円)}×5%(限度額97,500円)

    ・令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


    ※1 (A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。

    ※2 (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をさします。

    ※3 平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された方でも住宅取得にかかる税率が5%の場合は、令和4年1月以降に入居された方と同じ式で計算します。

    ※4 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりません。


    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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