重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律【重要土地等調査法】について
- [2025年1月7日]
- ID:21797
我が国では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・ 利用をめぐって、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。 こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和 2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係 府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・ 管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが 決定されました。 この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に 関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた「重要 施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び 利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号。以下「重要 土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和 4年9月20日に全面施行されました。
また、 令和6年4月12日に、陸上自衛隊祝園分屯地の周囲おおむね1,000mが注視区域に指定され、5月15日から施行されました。

重要土地等調査法の概要について(内閣府)
本法は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
同指定は、不動産の取引自体を規制するものではなく、一般的な生活や事業活動に影響はありません。
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL;0570-001-125(平日9時30分~17時30分)