京田辺農業振興地域整備計画
- [2025年5月20日]
- ID:21665
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農業振興地域制度の概要
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)は、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として制定されました。国による基本指針の策定、都道府県による基本方針の策定及び農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
京田辺農業振興地域整備計画
国の基本指針及び京都府の基本方針の基本的な考え方に即して、「京田辺農業振興地域整備計画」を定めており、京田辺市では令和6年11月に全体見直しによる改定が完了しました。
京田辺市公告

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農用地利用計画(農用地区域の台帳です。)
※ 農用地利用計画変更(以下「台帳」という。)に記載の地番は、今回の計画見直しに着手した令和5年度時点(令和5年1月1日基準)に基づき、記載しています。台帳に地番が無くても、基準時点の「農業振興地域農用地区域からの分筆による枝番」の場合は、その枝番も農業振興地域農用地区域です。
縦覧場所
京田辺市役所 経済環境部農政課
随時
午前8時30分から午後5時15分
(正午から13時、土曜日、日曜日、祝日を除く)
農業用倉庫などを建築される方へ!(農用地区域の用途区分の変更が必要です。)
農用地区域の用途区分変更とは
農用地区域内の農用地に農業用倉庫等の農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農用地区域」から「農業用施設用地」に変更しなければなりません。
そのため、京都府や農業委員会の手続き(別ウインドウで開く)に加え、市の農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。
この土地については、施設用地として農地転用後も農用地区域と同様に扱われますので、他の用途に使用することはできません。
農用地区域内における農業上の用途区分変更(軽微変更)申出書
農業振興地域農用地区域内証明について
農業振興地域農用地区域内証明とは
農業振興地域農用地区域内証明は土地の所在が、農業振興地域整備計画の農用地区域であることを証明するものです。
(注)証明書の交付は数日かかります。
申請の前に!!
利用目的により”農用地であることを確認できる書類” であれば、証明でなくとも問題ない場合があります。一例で、相続などの関係では、提出必須書類でないことを複数の税務署で、確認しています。
証明書の提出先に【農用地利用計画(台帳)】で農用地区域であることは確認できるが、証明が必要か不要かご確認のうえ利用をご検討ください。
申請手続き
- 「証明願」を提出してください。(持参、郵送、またはメールにて可能です。)
- 証明願には必要事項を記入し、ご提出ください。(交付は後日となります。受取時に手数料をお支払いください。)
- 【農用地利用計画(台帳)】に記載されいている土地から、令和5年以降に分筆や合筆をされている土地に関しては、該当する土地の「土地の全部事項証明書」の写しおよび地図(公図等)を添付してください。
- 証明内容は、農業振興地域の農用地区域等に該当するかどうかを証明するものですので、どなたでも申請できます。(委任状は不要です)
- 手数料は、1通あたり300円です。
- 郵送で交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒と手数料分の郵便小為替を同封してください。
農業振興地域農用地区域についての証明願
