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あしあと

    農地法に係る申請について(様式ダウンロード・添付書類一覧・事務の流れ)

    • [2025年6月12日]
    • ID:2191

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    申請書等ダウンロード

    添付書類

    添付書類一覧表

    書類の提出にあたっての注意点

    • 添付書類一覧表の数字は提出部数です。(一部は必ず原本、他は複写可)
    • 押印は原則不要ですが、委任状、誓約書、承諾書、連絡書については押印(認め印で可)をお願いします。
    • 権利関係を明確にするために、必要に応じて諸証明書(住民票・戸籍謄本等)も添付してください。
    • 申請書に記載された申請者住所と全部事項証明書に記載の住所が異なる場合は、住所の変遷が確認できる書類(住民票の写し、戸籍の附票等)を添付してください。
    • 地元委員の氏名、連絡先は農業委員会事務局(以下、事務局)までお尋ねください。
    • 土地登記簿謄本及び公図の写しは等は、交付日から3か月以内のものでお願いします。
    • 土砂の搬出入を伴う場合は、京都府山城北土木事務所(建築住宅課)で手続きが必要な場合がありますので、ご相談ください。(TEL:0774-62-0047)
    • 土地改良区地区内で転用手続される場合は、「綴喜西部土地改良区」で手続きが必要ですので、ご相談ください。(TEL:0774-62-0464)
    • 非農家の方が農地法第3条に基づき農地を取得(借受)される場合は、農業委員会総会に諮る前に、部会で許可要件を満たすかの事前審査を行います(審査には原則本人の出席が必要)。該当される場合、事前に事務局までご相談ください。
    • 調整区域で農地転用する場合は、立地基準・一般基準を満たす必要がありますので、事前に事務局までご相談ください。

    許可基準や許可書交付までの事務の流れ等をわかりやすくご説明いたします。

    農地法第3条許可申請における事務の流れ

    農業振興地域・農用地区域の確認方法について

     転用対象となる農地が、農業振興地域・農用地区域(いわゆる「青地」)に指定されているかどうかは、市農政課が公表している資料(台帳)で確認できます。

     農政課Webページ(京田辺農業振興地域整備計画)(別ウインドウで開く)

    盛土・埋立等を行う場合は必ず確認を!

     京都府では土砂等による盛土等を規制するため、令和7年5月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域が指定され、制度の本格運用が開始されました。

     本市は市内全域が宅地造成等工事規制区域となり、これまで届出・協議等の対象とならなかった盛土・埋立等による造成行為が同法に基づく規制対象となる場合があります。

     詳しくは京都府山城北土木事務所(建築住宅課)(別ウインドウで開く)までお問い合わせください。

    京都府のWebページ

    露天資材置場・駐車場等の建築物の建築を伴わない転用許可申請について

    1. 現有資材置場・駐車場の利用状況調書の他に、現有資材置場・駐車場の利用状況を示す写真が必要です。
    2. 事業の拡張等をするために資材置場等を確保する場合は、必要性を裏付ける書面として事業実績または事業計画を明らかにする書面が必要です。

    無断転用禁止のお知らせ

    なくそう!農地の「無断転用」~大切な農地を守ろう~

     無断で農地を転用すると、工事の中止や原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)、3年以下の拘禁刑や300万円以下の罰金が科される場合があります(農地法第64条)。 

    お問い合わせ

    京田辺市役所農業委員会事務局

    電話: 0774-64-1368

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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