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あしあと
小規模保育事業所に対して、児童福祉法第34条の17の規定に基づき、市が年1回指導監査を実施します。
指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。
指導監査の対象となる小規模保育事業所は市内に3施設あります。
令和6年度の指導監査の結果は、次のとおりです。
令和6年度の指導監査結果