訪問販売にご用心! 無料点検に応じたら高額な排水管工事に!
- [2022年12月23日]
- ID:18728
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「ちょっと待った!その契約」 ~実録消費生活相談の現場より~

消費者庁イラスト集より

相談事例
「無料で排水管の点検をする」と事業者が訪問。「無料なら」と軽い気持ちで見てもらったところ、「排水管の一部が割れているので工事が必要」「このまま放っておくと隣まで水が漏れていく」と言われ排水管工事80万円の契約をした。
よく考えたら高額な契約であり、本当に排水管が割れていたのかどうかもわからない。

被害防止のポイント
・突然訪問してきた事業者に簡単に点検させないようにしましょう。
・工事を勧められてもその場で契約しない。事業者の話をうのみにせず、別の専門家に確認してもらったり、他の事業者から見積もりを取り比較しましょう。
・そのほか、「屋根の点検をする」「床下の点検をする」「ますの点検をする」と言って訪問してくるケースもあります。「放っておくと大変なことになる」と不安にさせて契約を迫ってきます。

被害防止に「訪問取引お断りシール」
消費生活センターでは、訪問取引での被害防止のため「訪問取引お断りシール」を配布しています。
*訪問取引(訪問販売・訪問買い取り)
このシールを貼ることで「勧誘を断る」意思を表していることになります。訪問取引を望まない人は「お断りシール」を玄関やインターホン付近に貼り、活用してください。
なお断っている人に勧誘を続けることは「特定商取引法」で禁止されています。
また、このシールを無視して勧誘を行った場合、京都府消費生活安全条例違反となります。
断っても勧誘を続けてきた場合は、事業者名、電話番号を聞いて消費生活センターに相談してください。帰らない場合は警察に通報しましょう。
訪問取引お断りシール

被害防止のために
・在宅中も玄関の鍵はかけておきましょう。
・ドアを開ける前に「どちら様ですか?」「ご用件はなんですか?」と質問し
相手がはっきり答えないときはドアを開けてはいけません。
・「無料点検です」「近所を回っています」「ごあいさつに来ました」のフレーズにはご用心!セールス目的の場合がほとんどです。
・断りたいときは「いりません、お帰りください!」とはっきり伝えましょう。
・訪問取引で契約した場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内など要件を満たせばクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
早めに消費生活センターに相談してください。
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240
午前9時~正午 午後1時~4時