整体院やスポーツジムの回数券は解約できない!?
- [2022年12月23日]
- ID:18726
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「ちょっと待った!その契約」~実録消費生活相談の現場より~

消費者庁イラスト集より
整体院やスポーツジムなどに続けて通う場合に、割安になる回数券を勧められることがあります。
途中で通えなくなり未使用の回数券を払い戻したいが応じてもらえないという相談が寄せられています。

<相談事例>
事例1
腰痛のため整体院に行った。症状を伝えると「毎週来てもらった方がいい。
1回5千円だが、20回分の回数券だと8万円(1回4千円)と割安になる」と言われ購入した。
3回通ったが良くならず、整形外科で診てもらったところ「マッサージは受けない方がいい」と言われ、残りの回数券の払い戻しを申し出たが応じられないと言われた。
事例2
スポーツジムのキャンペーンで、ジムの利用料1回2千円が12回で2万円(1回約1670円)となる回数券を購入した。
1回通ったところでギックリ腰になり、回数券の有効期間内に通うことができないので未使用分の返金を申し出たが「回数券に書いてあるとおり返金はできない」と言われた。

<アドバイス>
☆健康状態や引っ越しなどにより将来的に通うことができなくなる場合があります。また回数券の有効期間内に使い切れるかどうか、購入前によく考えましょう。
☆回数券の利用方法・払い戻しについては各事業者が定めた規約などに従うことになります。
また、事業者が倒産した場合でも、払い戻しができるとは限りません。購入する前にしっかり確認しましょう。
☆器具によらない「手」による施術で「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」は法的な資格制度があり、国家資格を有する人しか施術を行うことができません。
「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」については法的な資格制度がないため、施術内容は事業者によりさまざまです。
持病のある方は事前に医師に相談してください。
施術を受けた後で異常を感じた場合も医師に相談してください。
※参考:国民生活センターホームページ
わからないことや不安なことがあったら消費生活センターにご相談ください。
消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240
(平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時