電気の切り替え契約にご用心!
- [2022年12月23日]
- ID:18722
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

「ちょっと待った!その契約」~実録消費生活相談の現場より~

消費者庁イラスト集より
平成28年より電力の小売りが自由化され、新たな事業者の参入で様々な料金プランから自由に契約できるようになりました。その一方で契約トラブルの被害にあったとの相談も寄せられています。

<相談事例>
「電気代が安くなるので電気代のシュミレーションをしませんか?」と大手電力会社の関連会社を名乗る人が訪問した。
話を聞きながら検針票を見せ、よくわからないまま書面にサインした。
後日封書が届き、聞いたことのない事業者と電気の契約をしていたことがわかった。
大手電力会社に聞いたらこの事業者とは関係が無いと言われた。契約したつもりはないので解約したい。

<被害防止のポイント>
☆「大手電力会社の関連会社・代理店・子会社」と名乗っても、訪問者はどこの事業者の人なのか、実際の契約先はどこになるかしっかり確認しましょう。
☆ガス会社の代理店、電力会社の子会社などと名乗って、電話で勧誘される場合もあります。
☆事業者は検針票に書かれている「顧客番号」や「電力供給地点特定番号」を基に契約を行っています。安易に教えてしまうと勝手に契約を切り替えられる場合があります。
☆契約の切り替えをする場合は、料金の算定方法・契約期間・解約する場合の違約金の有無などの条件も確認しましょう。
☆電話や訪問で勧誘され契約した場合、要件を満たしていればクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
契約に困ったら消費生活センターにご相談ください。
消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240
(平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)
お問い合わせ
京田辺市消費生活センター
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時