若者を狙うもうけ話にご用心!
- [2022年12月23日]
- ID:18718
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ちょっと待った!その契約~実録消費生活相談の現場より

消費者庁イラスト集より

<相談事例>
SNSで知り合った人から「儲かる話がある」と誘われてカフェで投資情報について話を聞いた。
無料のセミナーに参加するようにと言われ、行ったところ「誰でも簡単に儲かる30万円の投資情報がある」と勧められた。
お金がないと言うと「クレジットカードで支払えばいい。カードがなければ消費者金融で借りたらいい」「ほかの人を勧誘すれば紹介料3万円も入る」「すぐに元は取れる」と言われた。
迷っていると「もう成人したのだから自分で決めないと」「サポートもするので一緒にやろう」と言われ、断り切れず契約した。
指定されたサイトで投資情報をダウンロードしたが内容がよくわからず、サポートを受けようとしたが連絡が取れない。
結局、説明のような収入はなく借金だけが残った。
*SNS(ソーシャルネットワーキングキングサービス)Twitter,Facebook,Line,Instagramなどのインターネット上のコミュニティサイトのこと

<被害防止のポイント>
☆SNSで知り合った人や、学校や職場の友人・先輩に、もうけ話やネットワークビジネス(マルチ商法)に誘われることがあります。簡単にもうかる話はありません。
☆情報商材は契約する前に内容を確かめることができません。安易に信用せず事業者の説明をうのみにしないでください。
☆仕事の内容や仕組みについて十分な説明がない場合や、自分が理解できないような契約はきっぱり断りましょう。
☆成年年齢が18歳に引き下げられました。保護者の同意なく契約できるようになった成年になりたての18歳・19歳の若者はターゲットにされやすいので注意が必要です。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240
(平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時