税額計算の例(給与所得者で年金受給者)
- [2022年10月5日]
- ID:18284
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計算例

給与所得者で年金受給者の事例
- 家族構成 夫婦のみ(収入は本人のみ 本人73歳 配偶者73歳)
- 収入 給与3,200,000円 老齢基礎年金1,000,000円 企業年金800,000円
- 支払 社会保険料500,000円 一般生命保険料(旧)100,000円
※配偶者を扶養に入れます。

所得金額の計算
給与所得金額は、給与収入÷4(千円未満切捨て)×2.8-80,000円で求めます。
※給与収入金額に応じて計算式は異なります(くわしくは、こちら(別ウインドウで開く))。
3,200,000円÷4=800,000円
800,000円×2.8-80,000円=2,160,000円・・・(A)
次に、年金所得金額を求めます。
老齢基礎年金と企業年金は公的年金等の雑所得に該当し、収入金額を合算し、1,100,000円を減じた額が年金所得になります。
※公的年金等の収入金額に応じて計算式は異なります(くわしくは、こちら(別ウインドウで開く))。
(1,000,000円+800,000円)-1,100,000円=700,000円・・・(B)
給与所得と公的年金等の雑所得の双方を有し、それぞれの合計額が10万円を超える場合は、所得金額調整控除として、次の金額を給与所得から控除することができます(くわしくは、こちら(別ウインドウで開く))。
(給与所得(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等の雑所得(10万円超の場合は10万円))-10万円=控除額(最高10万円)
(A)、(B) ともに10万円を超えているため、控除額は、
(100,000円+100,000円)-100,000円=100,000円
所得金額調整控除後の給与所得は、
2,160,000円-100,000円=2,060,000円・・・(A’)
合計所得金額=所得金額調整控除後の給与所得(A’)+公的年金等の雑所得(B)
=2,060,000円+700,000円
=2,760,000円・・・(C)

課税所得金額の計算
所得控除額は
社会保険料控除 500,000円
生命保険料控除 35,000円
配偶者控除 380,000円(※配偶者が70歳未満の場合は控除額330,000円になります。)
基礎控除 430,000円
合計 1,345,000円・・・(D)
課税所得金額=所得金額(C)-所得控除額(D)
=2,760,000円-1,345,000円
=1,415,000円・・・(E)

税額の計算
課税所得金額(E)×税率
- 個人市民税
1,415,000円×6%=84,900円・・・(F)
- 個人府民税
1,415,000円×4%=56,600円・・・(G)

調整控除額
課税所得金額1,415,000円<2,000,000円なので、
- 個人市民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の3%
人的控除額の差の合計額:150,000円(配偶者控除100,000円、基礎控除50,000円)<課税所得金額:1,415,000円
150,000円×3%=4,500円・・・(H)
- 個人府民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の2%
人的控除額の差の合計額:150,000円<課税所得金額:1,415,000円
150,000円×2%=3,000円・・・(I)

所得割額
- 個人市民税(F-H)
84,900円-4,500円=80,400円・・・(J)
- 個人府民税(G-I)
56,600円-3,000円=53,600円・・・(K)

均等割額
- 個人市民税
3,500円・・・(L)
- 個人府民税
2,100円・・・(M)

年税額
- 個人市民税(J+L)
80,400円+3,500円=83,900円・・・(N)
- 個人府民税(K+M)
53,600円+2,100円=55,700円・・・(O)
合計(N+O)
83,900円+88,700円=139,600円
∴ 個人住民税 年税額 139,600円
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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