よくある質問
- [2023年3月29日]
- ID:17333
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固定資産税 よくある質問
Q1 納税通知書はいつ届きますか?
Q2 京田辺市に土地と家屋を所有していますが、6月になっても納税通知書が届きません。なぜでしょうか?
Q3 固定資産税の評価替えとは何ですか?
Q4 固定資産の名義を変えるにはどうすれば良いでしょうか?
Q5 年度の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?
Q6 年度の途中で家を取り壊した場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?
Q7 税金がいきなり上がりましたがなぜでしょうか?
Q8 海外転出しますが必要な手続きはありますか?
Q1 納税通知書はいつ届きますか?
A1 納税通知書の発送時期は自治体によって異なります。
京田辺市は例年4月28日頃に納税通知書を発送しておりますが、郵便事情によっては到着まで1週間以上かかる場合があります。
5月中旬になってもお手元に届かない場合は再送させていただきますので、お手数ですが税務課資産税係までご連絡ください。
なお、第1期の納期限は5月末日です。
Q2 京田辺市に土地と家屋を所有していますが、6月になっても納税通知書が届きません。なぜでしょうか?
A2 京田辺市外にお住いの方が住所を変更されている場合等は、納税通知書を現住所にお送りできていない可能性があります。
税務課資産税係まで送付先変更届をご提出ください。(送付先変更届はこちら)
また、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計課税標準額が一定の金額(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)に満たない場合は固定資産税は課税されないため、納税通知書は送付されません。
所有されている資産を確認したい場合は名寄帳をご請求ください。
Q3 固定資産税の評価替えとは何ですか?
A3 土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
評価替えは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡のとれた価格に見直す作業になります。
現在、令和(3の倍数)年度ごとの評価替えが予定されています。
Q4 固定資産の名義を変えるにはどうすれば良いでしょうか?
A4 固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きを行っていただくことになります。
この場合、法務局から京田辺市に通知されますので、特に市役所へ連絡していただく必要はありません。
ただし、登記されていない家屋について所有者が変わった場合は、税務課資産税係に「未登記家屋取得(変更)届」を提出してください。(未登記家屋取得(変更)届はこちら)
Q5 年度の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?
A5 固定資産税は毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に課税されます。
年度の途中で物件の売却等があった場合でも、1月1日時点の所有者に年度分の税額全ての納付義務があります。
京田辺市役所から買主に納税通知書や納付書を送ることはできません。
税額に相当する金額を買主が負担したいという場合は、計算方法や納付方法を買主売主間でご相談ください。
Q6 年の途中で家を取り壊した場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?
A6 1月1日時点で建物があれば固定資産税の課税対象となります。
例えば、令和4年12月20日に建物を取り壊した場合は令和5年度固定資産税の課税対象外となります。
一方、令和5年1月20日に取り壊した場合は、令和5年1月1日に存在していたことから令和5年度固定資産税の課税対象となり、年度分の税額がかかります。
なお、取り壊した家屋が住宅の場合は、敷地となっていた土地の税金が上昇する場合がありますので、下記のQ7をご確認ください。
Q7 税金がいきなり上がりましたがなぜでしょうか?
A7 よくあるケースについては下記のとおりです。
(1)住宅を取り壊した場合
住宅の敷地である土地について、住宅用地の特例が適用され、税負担が軽減されています。
1月1日時点で住宅が存在しなくなった土地については、税額が大幅に上昇します。
なお、店舗や事務所などの住宅以外の建物敷地には、住宅用地の特例は適用されません。
(2) 家屋の新築軽減適用期間が終了した場合
家屋の新築軽減の適用期間は、固定資産税の半額が軽減されています(都市計画税は軽減対象外)。
そのため、適用期間が終了すると家屋の税額が大幅に上昇します。
軽減の適用がなくなる年度の納税通知書の明細には、「軽減期間満了」という文字が記載されていますのでご確認ください。
Q8 海外転出しますが必要な手続きはありますか?
A8 固定資産税の納税義務者にあたる方が海外へ転出される場合は、納税管理人を定め『納税管理人申告書・承認申請書』の提出をお願いします。(納税管理人申告書・承認申請書はこちら)
(例)納税義務者である世帯主が単身赴任で海外へ転居され、家族が市内にそのまま居住する場合、市内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。
なお、納税管理人を定められた方が帰国(転入)された場合は『納税管理人申告書・承認申請書』により廃止の届出をお願いします。
届出をされないまま海外へ転出され、納税通知書を送達することができない場合、公示送達(市役所の掲示場に一定期間公示することにより書類の送達がなされたとみなされる制度)を行う場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることもあります。(口座振替の場合はのぞく。)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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