納税義務者が亡くなられたときの市民税・府民税の手続について
- [2023年2月6日]
- ID:17029
市民税・府民税は1月1日(賦課期日)現在、京田辺市に住所があり、前年中の所得が一定額以上ある人に課税します。
納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。納めていただくべき市民税・府民税が亡くなられた後にも残っている場合には、相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出(「相続人代表者指定届」の提出)
京田辺市では相続人のうちお一人を代表者として納税通知書または徴収方法変更通知書を送付します。「相続人代表者指定届」をご提出いただき、相続人のうちどなたが相続人代表者になられるのかを届け出てください。ご提出いただけない場合は、本市が相続人代表者を指定することがあります。
なお、この届出は、相続登記や相続税の申告等とは関係ありません。これらについては、別途関係機関で手続していただく必要があります。

相続人代表者指定届の提出先
〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 税務課 市民税係
※相続人代表者指定届は郵送でも提出できます。
相続人代表者指定届
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よくあるご質問

Q1 相続放棄をした場合どうしたらよいですか?
A1 相続放棄をされた人は相続人には該当しません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。なお、相続人全員が相続放棄され、相続人がいない場合にはその納税義務は承継されません。なお、相続放棄の手続については管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

Q2 市民税・府民税が年金から特別徴収されていた人が亡くなった場合どうしたらよいですか?
A2 市民税・府民税が年金から特別徴収(差引き)されていた人が亡くなられた場合、まだ特別徴収されていない金額については、年金からの特別徴収から普通徴収(個人で納入)に納付方法が変更になり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書または徴収方法変更通知書を送付しますので、これを受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を提出してください。

Q3 市民税・府民税が給与から特別徴収されていた人が亡くなった場合どうしたらよいですか?
A3 市民税・府民税が給与から特別徴収されていた方が亡くなられた場合、まだ特別徴収されていない金額については、給与からの特別徴収から普通徴収に納付方法が変更になり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書または徴収方法変更通知書を送付しますので、これを受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を提出してください。

Q4 納税義務者が亡くなった後に税額が変更された場合どうしたらよいですか?
A4 納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも確定申告等により市民税・府民税の税額が変更となった時には、税額変更通知書を送付しますので、これを受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を提出してください。

Q5 納税通知書が届いた後に納税義務者が亡くなった場合どうしたらよいですか?
A5 納税通知書に同封している納付書をそのまま使用できます。相続人代表者の氏名を印字した納付書が必要な場合には、「相続人代表者指定届」を提出いただいた後に、再度作成して送付しますので税務課市民税係までお問合せください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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