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あしあと

    住民監査請求Q&A ~住民監査請求をされる方へ~

    • [2021年11月1日]
    • ID:16950

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      住民監査請求の制度について、理解を深めていただくための一助となるよう、「住民監査請求Q&A」を作成しました。

      Q&Aとあわせて、請求書の様式や、提出前の確認リストも掲載していますので、住民監査請求をされる際にご活用ください。

      請求書を提出される場合、提出予定の日時を事前に監査委員事務局までお知らせいただけると、受付を円滑に進めることができますので、ご協力をお願いします。


    「住民監査請求Q&A」

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    Q&Aの項目

     

     次の項目を掲載しています。内容は、PDFファイルをダウンロードしてご確認いただきますようお願いします。

      Q1 住民監査請求とは何ですか?

      Q2 住民監査請求は誰にでもできますか?

      Q3 住民監査請求はどのように行えばよいですか?

      Q4 住民監査請求の請求書はどこに提出するのですか?

      Q5 住民監査請求は誰を対象にできますか?

      Q6 住民監査請求の対象となる事項とはどういうものですか?

      Q7 違法または不当である理由は、なぜ書かなくてはいけませんか?

      Q8 市に損害がない行為は、住民監査請求ができないのですか?

      Q9 監査委員に求めることができる必要な措置には、何がありますか?

      Q10 住民監査請求はいつでもできますか?

      Q11 住所・氏名などは必ず書かなくてはいけませんか?

      Q12 事実証明書は必ず添付しなくてはいけませんか?

      Q13 請求書を提出してから結果が出るまでに何日かかりますか?

      Q14 提出した請求書はどのように取り扱われますか?

      Q15 住民監査請求の監査はどのような流れで行われますか?

      Q16 証拠の提出や陳述はどのように行うのですか?

      Q17 監査の結果にはどのようなものがありますか?

      Q18 監査の結果はどのように公表されますか?

      Q19 監査の結果に不服がある場合はどうしたらいいですか?

      Q20 請求の取下げはできますか?

      (参考1)住民監査請求の請求書様式

      (参考2)請求書提出前の確認リスト

    お問い合わせ

    京田辺市役所監査委員事務局

    電話: 0774-64-1357

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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