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あしあと

    監査等の種類

    • [2020年4月1日]
    • ID:15910

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    定期監査

     

      地方自治法第199条第1項および第4項の規定により、毎会計年度少なくとも一回以上、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかに着目して監査を行います。


    随時監査(工事監査)

     

      地方自治法第199条第1項および第5項の規定により、監査委員が必要と認めたときに実施するもので、本市では、随時監査として工事監査を行っています。


    財政援助団体等監査

     

      地方自治法第199条第7項の規定により、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体、出資団体および公の施設の指定管理者に対して、当該財政援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して監査を行います。


    行政監査

     

      地方自治法第199条第2項の規定により、監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ適正に行われているかどうかに着目して監査を行います。


    住民監査請求監査

     

      住民監査請求は、地方自治法第242条により、市民が、市長または市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為、または財務会計行為にかかる違法・不当な怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して、これを証する書面を添えて、市に損害が生じたとして監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

     請求が受理されると、監査委員はその請求に基づき監査を行います。


    ~住民監査請求をされる方へ~

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    決算審査・基金の運用状況審査

     

     地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行、事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。

     また、同法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。


    健全化判断比率等審査

     

     地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項の規定により、健全化判断比率等の算出の基礎となる書類の計数の正確性を検証するとともに、算定が適正かどうかに着目して審査します。


    例月現金出納検査

     

     地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、現金の出納事務が適正に行われているかどうかに着目して、毎月例日を定めて検査を行っています。


    各監査等の結果


    〇各監査等の結果は、こちらからご確認ください。

     →平成26年度以降




    お問い合わせ

    京田辺市役所監査委員事務局

    電話: 0774-64-1357

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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