退職所得に係る個人市民税・個人府民税
- [2024年8月22日]
- ID:16436

退職所得とは
退職所得とは、退職金や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるもの、倒産のため退職せざるを得なくなった勤労者に対して弁済される未払賃金や社会保険制度に基づいて支給される一時金などの収入から退職所得控除額を差し引いた金額をいいます。
※退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金等として給付されたものは公的年金等に該当し雑所得として、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し退職所得として課税されます。

退職所得に係る個人市民税・個人府民税
個人市民税・個人府民税は1月1日現在の住所地の市区町村で前年中の所得に対して課税されますが、退職所得に係る個人市民税・個人府民税は1月1日現在の住所地の市区町村で退職所得の発生した年に課税されます。
例えば、Aさんが令和6年3月31日に退職したとすると、Aさんの令和6年1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
退職所得に係る個人市民税・個人府民税の徴収については、原則、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が退職所得に係る個人市民税・個人府民税を計算し、退職手当を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、納入することになっています。

退職所得に係る個人市民税・個人府民税の計算方法

退職所得金額の計算方法
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(千円未満端数切捨て)
勤続年数20年以下
| 40万円×勤続年数
|
---|---|
勤続年数20年超
| 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
|
※障がい者になったことに起因して退職した場合は、上記の控除額+100万円
※勤続年数に1年未満の端数ある場合は、切り上げて計算
◎平成25年1月1日以降、勤続年数5年以下の法人役員等(法人税法の役員、国会議員、地方議会委員、国家公務員・地方公務員)については、1/2を乗じる措置を廃止しています。
◎令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以下の法人役員等以外について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分の1/2を乗じる措置を廃止しています。

個人市民税・個人府民税の計算方法
個人市民税 退職所得金額×6%(百円未満端数切捨て)
個人府民税 退職所得金額×4%(百円未満端数切捨て)
◎税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当などについて、税率適用後の所得割額から10%控除する措置を廃止しています。
◎住民税試算システム(別ウインドウで開く)を使用して退職所得の税額の試算を行うことができます。

計算例
Aさんは、勤続年数24年6ヶ月でB会社を退職しました。
14,432,100円の退職手当を受けた場合、退職所得に係る個人市民税・個人府民税はいくらになるでしょうか。
1 退職所得控除額を計算します。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算するので、Aさんの勤続年数は25年と考えて計算します。
Aさんは勤続年数20年を超えているので、退職所得控除額は
800万円+{70万円×(25年-20年)}=11,500,000円 となります。
2 退職所得金額を計算します。
(14,432,100円-11,500,000円)×1/2=1,466,050円
千円未満の端数は切り捨てるので、退職所得金額は1,466,000円 となります。
3 退職所得に係る個人市民税・個人府民税を計算します。
個人市民税 1,466,000円×6%=87,960円
百円未満の端数は切り捨てるので、87,900円 となります。
個人府民税 1,466,000円×4%=58,640円
百円未満の端数は切り捨てるので、58,600円 となります。

退職所得に係る個人市民税・個人府民税が課税されない場合・退職所得手当等の支払者(特別徴収義務者)が特別徴収する必要のない場合

退職所得に係る個人市民税・個人府民税が課税されない場合
1 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合
2 退職所得の収入金額が、退職所得控除額より少ない場合
3 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の対象になります。)

退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が退職手当に係る個人市民税・個人府民税を徴収する必要のない場合
1 所得税の源泉徴収義務のない事業主(※1)が支払う退職手当等の場合
2 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
上記1または2に該当する方は、翌年に他の所得とあわせて確定申告が必要です。(※2)支払われた退職手当は翌年の総合課税の対象になり、他の所得と合算して個人市民税・個人府民税が課税されます。
※1 所得税の源泉徴収義務者については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※2 所得税の確定申告をする必要がある人の詳しい内容については、国税庁ホームページ「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳書について(特別徴収義務者の方へ)
退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳書
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マイナンバーの取扱いについて
マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降の退職所得に係る個人市民税・個人府民税の納入申告書に法人番号(特別徴収義務者が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号)の記載が必要になります。

特別徴収義務者が法人の場合
法人番号の記載が必要になります。「退職所得に係る市民税・府民税納入申告書」に法人番号を記載のうえ、金融機関等に提出してください。

特別徴収義務者が個人の場合
個人事業主の方は、納入済通知書の裏面にある市民税・府民税納入申告書は記入せず、空欄のままにしてください。別途、市民税・府民税納入申告書を作成し、個人事業主の個人番号を記載のうえ、郵送で『〒610-0393 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 税務課 市民税係』までご提出ください。また、提出の際、個人番号確認・本人確認のため、下記1か2の書類を添付してください。
1 マイナンバーカードの写し(両面)
2 マイナンバーが確認できるものの写し(通知カードまたは住民票)+本人確認ができるものの写し(運転免許証等)
退職所得に係る市民税・府民税納入申告書
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お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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