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あしあと

    イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

    • [2021年12月22日]
    • ID:15698

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    新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

    対象イベント

    次のすべてに当てはまるイベントが対象となります。

    1. 令和2年2月1日~令和3年1月31日に日本国内で開催または開催予定の文化芸術またはスポーツに関するイベント
    2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期・規模の縮小がされたイベント
    3. 主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けたイベント

    対象のイベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

    対象の課税年度

    • 令和3年度
    • 令和4年度

    手続

    1. 文化庁・スポーツ庁の指定を受けているイベントか確認する。
    2. イベントの主催者にチケットの払戻しを受けない(放棄する)と連絡する。
    3. 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を受領する。
    4. 確定申告または市民税・府民税申告で寄附金税額控除の申告を行い、2の証明書を添付する。
    • 確定申告書する方は、「住民税・事業税に関する事項」の欄をお忘れなくご記入ください。


    控除対象上限額

    年間で合計20万円まで

    ほかの寄附金税額控除対象額の合計額もあわせて総所得金額等の30%までが対象となります。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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