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あしあと

    ★火災・地震保険を使ったうまい話にはご用心!

    • [2020年11月18日]
    • ID:15633

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    ちょっと待った!その契約~実録消費生活相談の現場より

    <相談事例>

    1. 「台風の被害に遭った家屋を火災保険を使って無料で修理できる。保険会社への手続きをサポートする」と男性が訪れた。実際に保険会社から支払われた保険金は、修理見積金額の半分で最初の説明と違った。高額なサポート代を請求され納得いかない。
    2. 「家を無料で調査し、地震による破損が見つかれば、地震保険を使って見舞金が支払われるか調べる。個人で申請しても保険金が出ないことが多いが、我々が調査して申請すればもらえる。代金は見舞金の35パーセントだけでよい」と男性が訪れた。怪しいが大丈夫だろうか。
    住宅修理

    被害防止のポイント

    • 「保険金を使って無料で修理ができる」と言われても、実際に保険金を受け取れるのか、いくら支払われるのかは分かりません。まず自分で加入している保険会社に相談しましょう。

    • サポート手数料やキャンセルした場合の違約金などの契約内容は、十分な確認が必要です。必要がなければきっぱりと断りましょう。

    • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができます。

    • 台風・地震などの被害による住宅の補償は火災保険や地震保険の対象となりますが、老朽化による損傷は補償の対象にはなりません。虚偽の理由で保険金の請求を行った場合、保険金詐欺に該当する恐れがあります。


    困ったときは消費生活センターにご相談ください。

    消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240

    (平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)

    お問い合わせ

    京田辺市消費生活センター
    京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
    電話:0774-63-1240 (相談専用)
    午前9時~正午 午後1時~4時