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    工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について

    • [2020年10月28日]
    • ID:15579

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    工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について

     京田辺市では、緑地面積率等の基準を、工場周辺の環境等に合わせて弾力的に設定することで、積極的な設備投資を促進し、市内経済の活性化と雇用創出を図ることを目的に、「京田辺市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定いたしました。これにより、工場立地法に基づく特定工場について定められている緑地面積率等を緩和するとともに、緩和の適用を受ける特定工場が、減少する緑地等の機能代替に取り組む行動計画を作成し、市に提出する制度を設けました。

    施行日

    令和2年10月1日

    対象区域

    都市計画法第8条第1項第1号に定める工業専用地域

    緩和内容

    比較表
    区分 工場立地法 市準則条例 
     緑地面積率 敷地面積の20%以上 敷地面積の10%以上
     環境施設面積率 敷地面積の25%以上 敷地面積の15%以上
     重複緑地参入率 緑地面積率の25%以内

     緑地面積率の50%以内

    ※緩和の適用を受ける場合は、新設届出・変更届出の提出までに行動計画書の提出が必要です。

    ※昭和49年6月28日以前から立地している工場については、特例措置があります。

    行動計画書

     条例に定める緩和措置の適用を受ける場合、緑地機能等の代替措置として、環境改善・緑化推進等に資する行動の実施とその内容を定めた行動計画書を市に提出していただきます。

     行動計画書の策定にあたっては、別途、「指針」がありますので、必ず、京田辺市産業振興課産業支援係(下記連絡先)にご相談ください。ご相談の際に「指針」はお示しします。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部産業振興課

    電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319

    ファックス: 0774-64-1359

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