分館公民館の新営改築等に係る市負担金について
- [2022年7月27日]
- ID:14657
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分館公民館の新営改築等に係る市負担金
各地域における公民館(分館)の管理運営については、区・自治会でご努力をいただいているところですが、その新築・改築・増築または改造(以下「新営改築」という。)について、市では「京田辺市立分館公民館の維持経費等の負担区分に関する要綱」に基づき、市の負担を行っています。
つきましては、今後、各区・自治会で新営改築を実施される場合は、市予算編成等との関係もありますので、事前に計画の申し出をしていただき、実施にあたっては、申請の事務手続きを行っていただきますようお願いします。
1 市負担について
- 分館公民館の新築、改築および増築については、標準建設費の3分の2以内とします。
市負担金は次のとおり算出します。
標準建設費(基準建築単価×建設面積)×2/3以内
ただし、実際の建築平方メートル単価が基準となる建築平方メートル単価に満たない場合は、実際の建築平方メートル単価となります。
※標準建設費は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第7条による建築単価を基準とし、その単価に建設面積を乗じて得た金額です。 - 改造および修繕については、別表(下記)に定める負担区分表により、改修繕に要する経費の3分の1とします。
なお、備品類の修繕は、対象となりません。
※1件15万円以上を要する改造・修繕を対象とします。
※バリアフリーに係る改造および修繕については、1件3万円以上を要する改造・修繕を対象とします。 - 天災および火災等により、これを復旧しようとするときは前記に準じます。
ただし、天災および火災等が原因で消失した分館公民館を復旧する場合、市で加入している火災保険の補償額が「1.」または「2.」により算定した額を上回る場合は、「1.」または「2.」 の規定にかかわらず、火災保険の補償額を市の負担金とします。 - 新築および改築に係る造成・外溝に要する経費については3分の1とします。
- 新築および改築により既存公民館の解体に要する経費については4分の1とします。
- 前各号の項目を施工するための設計にかかる費用負担については、前記に準じます。
- 市負担額は、千円未満の額は切捨てとします。
2 区・自治会の負担について
- 総事業費から市負担額をひいた金額になります。
- 附属建物(便所、倉庫を除く。)の設置および改修に要する経費は、補助の対象となりませんので、各区・自治会予算で対応をお願いします。
3 市負担金の申請手続きについて
改造及び修繕については、原則、緊急を要するものに対し、当該年度の10月末日までに申し出てください。
その他、新築、増改築および修繕を計画されている区・自治会は、実施の前年度の10月末日までに工事計画書を提出してください。
事務の流れおよび提出書類については下記の添付ファイルをご参照ください。
申請等の問い合わせは、京田辺市立中央公民館(電話62-2552)まで、お願いします。
別表
修 繕 の 負 担 区 分 表 (補)印は市の補助対象 | ||
種 別 | 内 容 | 区分 |
建物および建物外部・内部仕上げ等 | 改造、修繕、雨漏り防止、塗料塗替 | 補 |
建 具 ふすま、障子、戸、 かもい、敷居等 | 張替 | 自 |
補修、取替 | 補 | |
畳 | 表替えまたは裏返し | 自 |
取替 | 補 | |
電気・ガス設備 | 照明器具の取替 | 自 |
冷暖房設備、給湯設備の補修、取替 | 補 | |
給排水衛生設備 汚水管、雑排水管、 雨水排水管、会所、 給水管、樋 | 点検、清掃 | 自 |
補修、取替、便所の水洗化 | 補 | |
備 品 | 放送設備等建物附属設備 | 補 |
その他 | 自 | |
バリアフリー | 出入口および床の段差解消、自動ドア、引き戸等への扉の取り替え、点字ブロック、手すり、昇降設備、トイレ、その他安全設備 | 補 |
基本的な手続きの流れ
市負担金申請等の事務手続き