海外転出時の市民税・府民税に係る手続きについて
- [2021年4月1日]
- ID:14282
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海外転出時の市民税・府民税に係る手続きについて
市民税・府民税は、1月1日現在市内に住所を有し、前年中に一定の所得がある方に課税されます。
1月2日以降に海外へ転出された場合でも、前年中の所得に対して課税されるため、納めていただく必要があります。
以下の内容を確認の上、納税管理人の届出が必要な場合は、「納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。
納税管理人を変更する場合、または帰国等により納税管理人を廃止する場合も同様に、
「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要となります。
※納税管理人について
本人に代わり納税事務全てを代行する人のことです。日本国内に居住する方を設定してください。

給与からの差引きによる納付(特別徴収)の場合
・出国後も特別徴収が継続される場合
勤務先を通じて納付されるため、届出の必要はありません。
・勤務先で残りの税額を一括して支払う場合
勤務先を通じて納付されるため、届出の必要はありません。
※1月2日~6月(納税通知書が送付される前)に出国する場合で、前年中に一定の所得があり、
市民税・府民税が課税される見込みの方は、届出が必要ですのでご注意ください。
・特別徴収の継続または一括での支払いができない場合
ご自分で納付いただく方法(普通徴収)に切り替わりますので、届出が必要です。

ご自分で納付(普通徴収)の場合
・1月2日~6月(納税通知書が送付される前)に出国する場合
前年中に一定の所得があり、市民税・府民税が課税される見込みの方は、届出が必要です。
・6月~1月1日(納税通知書が送付された後)に出国する場合
出国前に全て納めていただくか、届出が必要です。

年金からの差引きによる納付(特別徴収)の場合
ご自分で納付する方法(普通徴収)に切り替わりますので、届出が必要です。

必要なもの
・納税管理人申告書・承認申請書
・マイナンバーと本人確認ができるもの(郵送の場合は写しを用意)
〈例1〉「マイナンバーカード」
〈例2〉「マイナンバー通知カード」+「運転免許証、健康保険証など1点」
〈例3〉「マイナンバー記載の住民票」+「運転免許証、健康保険証など1点」

提出方法
税務課窓口(市役所2階13番窓口)へ必要なものを持参いただくか、送付してください。
送付先:〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 市民部 税務課 市民税係
納税管理人申告書・承認申請書
納税管理人申告書・承認申請書(記入例)
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お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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