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    海外転出時の市民税・府民税に係る手続きについて

    • [2021年4月1日]
    • ID:14282

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    海外転出時の市民税・府民税に係る手続きについて

    市民税・府民税は、1月1日現在市内に住所を有し、前年中に一定の所得がある方に課税されます。

    1月2日以降に海外へ転出された場合でも、前年中の所得に対して課税されるため、納めていただく必要があります。

     

    以下の内容を確認の上、納税管理人の届出が必要な場合は、「納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。

    納税管理人を変更する場合、または帰国等により納税管理人を廃止する場合も同様に、

    「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要となります。

     

    ※納税管理人について

    本人に代わり納税事務全てを代行する人のことです。日本国内に居住する方を設定してください。

    給与からの差引きによる納付(特別徴収)の場合

    ・出国後も特別徴収が継続される場合

     勤務先を通じて納付されるため、届出の必要はありません。

    ・勤務先で残りの税額を一括して支払う場合

     勤務先を通じて納付されるため、届出の必要はありません。

     ※1月2日~6月(納税通知書が送付される前)に出国する場合で、前年中に一定の所得があり、

       市民税・府民税が課税される見込みの方は、届出が必要ですのでご注意ください。

    ・特別徴収の継続または一括での支払いができない場合

     ご自分で納付いただく方法(普通徴収)に切り替わりますので、届出が必要です。

    ご自分で納付(普通徴収)の場合

    ・1月2日~6月(納税通知書が送付される前)に出国する場合

     前年中に一定の所得があり、市民税・府民税が課税される見込みの方は、届出が必要です。

    ・6月~1月1日(納税通知書が送付された後)に出国する場合

     出国前に全て納めていただくか、届出が必要です。

    年金からの差引きによる納付(特別徴収)の場合

    ご自分で納付する方法(普通徴収)に切り替わりますので、届出が必要です。

    必要なもの

    ・納税管理人申告書・承認申請書

    ・マイナンバーと本人確認ができるもの(郵送の場合は写しを用意)

     〈例1〉「マイナンバーカード」

     〈例2〉「マイナンバー通知カード」+「運転免許証、健康保険証など1点」

     〈例3〉「マイナンバー記載の住民票」+「運転免許証、健康保険証など1点」

    提出方法

    税務課窓口(市役所2階13番窓口)へ必要なものを持参いただくか、送付してください。

    送付先:〒610-0393 京田辺市田辺80番地

          京田辺市役所 市民部 税務課 市民税係


    納税管理人申告書・承認申請書(記入例)

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    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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