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    租税条約に関する個人住民税(市・府民税)の届出について

    • [2021年4月1日]
    • ID:14091

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    租税条約に関する個人住民税(市・府民税)の届出について

    租税条約とは

     租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です(相手国によって内容は異なります。)。
     条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている人は、所得税(国税)や市・府民税が免除される場合があります。

      租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    市・府民税の課税免除を受けるためには

      租税条約に基づいて市・府民税の課税免除を希望される場合には、毎年3月15日(当該日が休日の場合には翌開庁日)までに京田辺市税務課へ「租税条約の規定による市民税・府民税免除に関する届出書」の提出が必要です。
      税務署への書類提出だけでは、市・府民税の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出する必要があります。提出のなかった年の市・府民税は免除を受けられませんのでご注意ください。

      所得税(国税)の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    提出書類

    1.租税条約の規定による市民税・府民税免除に関する届出書

    2.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

    提出期限

    毎年3月15日(当該日が休日の場合は翌開庁日)

    提出先

    〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地

    京田辺市役所 市民部税務課市民税係

    注意事項

     ・給与支払報告書にある摘要欄の記載のみでは租税条約に基づく市・府民税課税免除の対象となりません。「租税条約の規定による市民税・府民税免除に関する届出書」を提出してください。


    租税条約の規定による市民税・府民税免除に関する届出書

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    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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