り災証明書等交付申請(火災を除く)
- [2019年7月1日]
- ID:13687
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1.り災証明書とは
り災証明書とは、台風・地震等の自然災害により住家に被害が生じた場合、被災者からの交付申請に基づき、市が交付する証明書です。
交付を希望される方は、以下の内容をご確認のうえ、申請受付窓口までお越しください。
なお、災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する証明書が必要ない場合がありますので、証明書の要・不要は、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

2.申請受付時間
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
※証明書の即日交付はできません。

3.申請受付窓口
市役所庁舎4階(7)番窓口 安心まちづくり室
※災害の規模により、専用窓口を設置する場合があります。

4.申請書
災害により被害を受けた建物等の所有者または居住者
※原則、保険金の請求等の利用をされる方が申請者となります。
※書類の提出は同居のご家族の方でも可能です。
※同居のご家族以外の申請の場合は委任状をご提出ください。(任意様式)

5.必要書類
○り災証明書等交付申請書
○本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
○被害状況および住家が確認できるカラー写真(プリントアウトし、ご提出ください。)
・被害箇所
・住家の全景
・表札
家の被害状況を写真で記録しましょう

6.自己判定方式の導入
本市では、住家の被害が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限り、被災された方が写真等から判定を行う自己判定方式を導入しています。

自己判定方式とは
住家の被害の程度が軽微で、被災された方が「準半壊に至らない(一部損壊)」と自己判定することで、現地調査を省略し、り災証明書の迅速な交付を行うものです。
※この方式を希望される場合は、り災証明書等交付申請書の自己判定方式の同意欄に署名もしくは捺印してください。
※自己判定方式は住家被害のみを対象としていますので、住家でないものの被害の場合は、同意欄への記入は不要です。

「準半壊に至らない(一部損壊)」とは
住家の損害割合が10%未満であり、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊に至らないもの
※ 準半壊とは、損害割合10%以上20%未満の被害の住家に対し適用される区分です。

7.現地調査
住家に被害で自己判定方式を実施されない場合や被害が一定程度以上に大きいと判断される場合は、市職員が現地調査を実施したうえで被害の程度を判定し、り災証明書を交付します。
住家でないものの被害については、写真による被害の確認を行い、現地調査は行いません。

8.住家でないものに対する証明書
住家に含まれない塀や門扉、カーポートなどの被害については、被害があった事実のみを証明する被災証明書を交付します。
住家でない事業所、店舗、工場などについても同様に被災証明書を交付します。証明書が必要な場合は、り災証明書等交付申請書により申請してください。

9.り災届出証明書
申請いただいた被害のうち、災害との因果関係が不明なものについてはり災証明書または被災証明書を交付できません。
この場合、届出があった事実のみを証明するり災届出証明書を交付します。

10.交付手数料
免除