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あしあと

    ★天皇陛下の退位に便乗した商法にご用心!~皇室アルバムの購入を持ちかける電話勧誘~

    • [2019年4月1日]
    • ID:13353

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    ちょっと待った!その契約~実録消費生活相談の現場より

    <事例1>

    高齢の母のところに皇室アルバムを勧める電話が何度もあり困っている。母は断っているようだが聞いてくれないようだ。こちらから電話をして断りたいが連絡先がわからない。

    <事例2>

    電話で「天皇陛下のアルバムを買わないか」と言われ興味があったので話を聞いた。定価7万円だが、今なら3万5千円で買えると言われた。最終的には断ったつもりだったが商品が届いた。

    電話をする高齢者

    <被害防止のポイント>

    ☆話を聞いてしまうと断りにくくなります。しつこい勧誘の電話があっても「いりません」「お断りします」ときっぱり、はっきり断り、話は聞かずに電話を切りましょう。断っている人に再度勧誘することは法律で禁止されています。

    ☆注文や承諾をしていない商品が届いた場合は、発送業者の住所と連絡先をメモして、宅配業者に「受け取り拒否」を申し出ましょう。だれが注文したかわからない荷物は受け取らないということを家族で決めておくのも一つの方法です。

    ☆電話勧誘で商品を購入した場合、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(契約解除)することができます。

    困ったときは消費生活センターにご相談ください。

    消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240

    (平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)


    お問い合わせ

    京田辺市消費生活センター
    京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
    電話:0774-63-1240 (相談専用)
    午前9時~正午 午後1時~4時