★スマホの「フリマアプリ」でトラブルに!
- [2019年3月7日]
- ID:13274
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ちょっと待った!その契約~実録消費生活相談の現場より
インターネット上で個人同士が商品を取引できる「フリマアプリ」や「フリマサイト」等フリーマーケットサービスの利用が広がるなか、これらに関する相談も増えています。

<購入者からの相談事例1>
フリマアプリで「新品、未使用」と表示されたワンピースを申し込んだ。届いた商品は明らかに商品説明の写真と違うし、中古品のようだ。出品者に返品を申し出ても返事がない。
<出品者からの相談事例2>
フリマアプリで中古のブランドバッグを出品した。商品を送ったら、購入者から偽物だと言われ商品代金が振り込まれない。
<アドバイス>
☆フリーマーケットサービスは個人同士の取引で、運営事業者がトラブルに介入しない場合があります。当事者間で解決するよう求められ、返金等が困難になります。事前に規約等をよく読み、理解した上で慎重に利用しましょう。
☆運営事業者が示した支払い方法を利用しないなど、利用規約で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
☆高校生がお酒を購入していたケースもあり、未成年者が利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240
(平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)
お問い合わせ
京田辺市消費生活センター
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時
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