入湯税とは
- [2019年4月1日]
- ID:12815
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入湯税とは、環境衛生施設、消防施設、観光の振興に要する費用に充てることを目的に、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対して課税する目的税です。

納める人
鉱泉浴場に入湯した人
*入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が行います。

税率
- 宿泊する場合 1人1泊 150円
- 日帰りの場合 1人1日 75円

課税されない人
- 小学生以下の人
- 共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する人
- 利用料金が1,000円(消費税および地方消費税を除く。)以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する人
- 修学旅行など学校(大学を除く。)行事に参加し、入湯する人およびそれを引率する人
*付き添いのカメラマン、保護者等は対象になりません。

事業者の方へ
京田辺市で鉱泉浴場の経営を始めるときは、経営開始の前日までに鉱泉浴場経営申告書を提出してください。
申告、納入方法等については、入湯税特別徴収の手引きをご確認ください。
入湯税特別徴収の手引き
tebiki (PDF形式、589.66KB)
入湯税の徴収方法および申告納入手続について記載してます。
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お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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