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あしあと

    入湯税とは

    • [2019年4月1日]
    • ID:12815

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    入湯税とは、環境衛生施設、消防施設、観光の振興に要する費用に充てることを目的に、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対して課税する目的税です。

    納める人

    鉱泉浴場に入湯した人

     *入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が行います。

    税率

    1. 宿泊する場合 1人1泊 150円
    2. 日帰りの場合 1人1日 75円

    課税されない人

    1. 小学生以下の人
    2. 共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する人
    3. 利用料金が1,000円(消費税および地方消費税を除く。)以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する人
    4. 修学旅行など学校(大学を除く。)行事に参加し、入湯する人およびそれを引率する人

       *付き添いのカメラマン、保護者等は対象になりません。

    事業者の方へ

    京田辺市で鉱泉浴場の経営を始めるときは、経営開始の前日までに鉱泉浴場経営申告書を提出してください。

    申告、納入方法等については、入湯税特別徴収の手引きをご確認ください。

    入湯税特別徴収の手引き

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    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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