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あしあと

    世界人権宣言とは?

    • [2018年12月7日]
    • ID:12554

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    世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたもので、初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたったものです。


      20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害,大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。

     そこで、昭和23年(1948年)12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。

     この宣言は、すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容とし、前文と30の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、さまざまな国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。

     さらに、世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、「経済的,社会的および文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの国際人権規約が採択され、その後も個別の人権を保障するためにさまざまな条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の内容を理解し、広めていくことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。(出典:法務省人権擁護局ウェブサイト)

    世界人権宣言全文(仮訳文)

    世界人権宣言
    条文 

    ●前文

    人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎であるので、
    人権の無視および軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論および信仰の自由が受けられ、恐怖および欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
    人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
    諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
    国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳および価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
    加盟国は、国際連合と協力して、人権および基本的自由の普遍的な尊重および遵守の促進を達成することを誓約したので、
    これらの権利および自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
    よって、ここに、国際連合総会は、
    社会の各個人および各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導および教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的および国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

    ●第一条

    すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

    ●第二条
    1. すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
    2. さらに、個人の属する国または地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、または他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国または地域の政治上、管轄上または国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
    ●第三条

    すべて人は、生命、自由および身体の安全に対する権利を有する。

    ●第四条

    何人も、奴隷にされ、または苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

    ●第五条

    何人も、拷問または残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

    ●第六条

    すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

    ●第七条

    すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

    ●第八条

    すべて人は、憲法または法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

    ●第九条

    何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、または追放されることはない。

    ●第十条

    すべて人は、自己の権利および義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

    ●第十一条
    1. 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
    2. 何人も、実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
    ●第十二条

    何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、または名誉および信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉または攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

    ●第十三条
    1. すべて人は、各国の境界内において自由に移転および居住する権利を有する。
    2. すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、および自国に帰る権利を有する。
    ●第十四条
    1. すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
    2. この権利は、もっぱら非政治犯罪または国際連合の目的および原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
    ●第十五条
    1. すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
    2. 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、またはその国籍を変更する権利を否認されることはない。
    ●第十六条
    1. 成年の男女は、人権、国籍または宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中およびその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
    2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
    3. 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する。
    ●第十七条
    1. すべて人は、単独でまたは他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
    2. 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
    ●第十八条

    すべて人は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由並びに単独でまたは他の者と共同して、公的にまたは私的に、布教、行事、礼拝および儀式によって宗教または信念を表明する自由を含む。

    ●第十九条

    すべて人は、意見および表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。

    ●第二十条
    1. すべての人は、平和的集会および結社の自由に対する権利を有する。
    2. 何人も、結社に属することを強制されない。
    ●第二十一条
    1. すべて人は、直接にまたは自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
    2. すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
    3. 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
    ●第二十二条

    すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力および国際的協力により、また、各国の組織および資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的および文化的権利を実現する権利を有する。

    ●第二十三条
    1. すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、および失業に対する保護を受ける権利を有する。
    2. すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
    3. 勤労する者は、すべて、自己および家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
    4. すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、およびこれに参加する権利を有する。
    ●第二十四条

    すべて人は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。

    ●第二十五条
    1. すべて人は、衣食住、医療および必要な社会的施設等により、自己および家族の健康および福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
    2. 母と子とは、特別の保護および援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
    ●第二十六条
    1. すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等のおよび基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育および職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
    2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権および基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国または人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容および友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
    3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
    ●第二十七条
    1. すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、および科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
    2. すべて人は、その創作した科学的、文学的または美術的作品から生ずる精神的および物質的利益を保護される権利を有する。
    ●第二十八条

    すべて人は、この宣言に掲げる権利および自由が完全に実現される社会的および国際的秩序に対する権利を有する。

    ●第二十九条
    1. すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
    2. すべて人は、自己の権利および自由を行使するに当っては、他人の権利および自由の正当な承認および尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序および一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
    3. これらの権利および自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的および原則に反して行使してはならない。
    ●第三十条

    この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団または個人に対して、この宣言に掲げる権利および自由の破壊を目的とする活動に従事し、またはそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 

    本市の取り組み


    《人権デー》 12月10日 (世界人権宣言が採択された日)
    《人権週間》 12月4日~10日

     国際連合は、昭和23年(1948年)12月10日に第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年(1950年)12月4日の第5回総会において、この12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。日本では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

     本市においても人権週間に合わせ、以下の事業を行っています。

    関連リンク

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部人権啓発推進課

    電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336

    ファックス: 0774-64-1305

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