★断ることができなくて契約をしてしまったが、やっぱりやめたい新聞購読
- [2017年9月7日]
- ID:11410
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突然新聞販売店の人が家に来て「3か月無料にする。景品もつけます」と新聞購読をすすめられた。「別の新聞をとっていて、あと2年残っている」と言ったが「それが終わってからでいい、3年とってくれたらお米と洗剤、ビール券をプレゼントする」と言われ断りきれず契約した。よく考えると2年先の契約だし、その頃どうなっているかわからないのでやめたい、といった相談がセンターに寄せられています。
☆被害防止のポイント
・訪問販売で新聞購読契約をした場合は、契約書面をもらってから8日以内であればクーリングオフ(無条件で解約できる制度)ができます。
・クーリングオフ期間が過ぎた場合、購読期間を決めた契約では通常消費者から一方的に解約はできません。
・景品につられて契約せず、数年先からの購読や、長期間の契約はよく考えましょう。
・断っているのに、勧誘をすることは法律で禁止されています。
・後でトラブルになったときのため、必ず契約書は保管しておきましょう。
・「新聞購読契約に関するガイドライン」では、威迫や嘘の説明、判断不十分な人への不適切な勧誘、新聞公正競争規約の上限を超える景品を渡した場合は、解約に応じなければならないとされています。
(新聞公正競争規約:景品表示法にもとづく自主ルール、景品の上限は取引額の8%または6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額、たとえば月の購読料が4000円で半年以上の契約の場合、4000円×6か月×0.08=1920円までの景品となります。
トラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

断ることができなくて契約をしてしまったが、やっぱりやめたい新聞購読
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240
午前9時~正午 午後1時~4時