★しつこいカニの電話勧誘にご用心!
- [2017年9月7日]
- ID:11406
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「以前カニを購入いただいたお宅に電話をしています。大変お得で今ならホタテもつけます。」と突然電話があり断ると「この価格は今だけ、いつもなら3万円するところ半額になっています」としつこい。断ってもまた電話がありどうしたらよいか。
毎年カニのシーズンになるとこのような相談が寄せられます。
☆被害防止のポイント
・いらないときは「いりません。今後電話をしないでください」とキッパリ断って電話を切ってください。(特定商取引法で断っている人に再勧誘することは禁止されています。)お困りでしたら相手の電話番号をメモして消費生活センターにお知らせください。
・申し込んでいないのに一方的に商品が送りつけられても支払い義務はありません。商品を受け取る必要もありません。
・購入してしまったら→電話勧誘や訪問販売で購入した生鮮食品は(3,000円以上であること。)契約書を渡された日を含め8日間以内ならクーリング・オフ(契約解除)ができます。
困ったときはすぐに消費生活センターにご相談ください。

しつこいカニの電話勧誘にご用心!
お問い合わせ
京田辺市消費生活センター
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240
午前9時~正午 午後1時~4時
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240
午前9時~正午 午後1時~4時